○高根沢町被災住宅再建等利子補給金交付要綱
平成23年5月17日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(法人を除く。)が被災住宅の再建等のために必要な資金(以下「再建等資金」という。)の借入れを行う場合の初期負担を軽減することにより、被災地域の住宅再建等を促進することを目的として、高根沢町が行う利子補給金(以下「補給金」という。)の交付については、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 金融機関等 銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合、農林中央金庫、独立行政法人住宅金融支援機構その他の金融機関
(2) 毎月払い借入金 借入者と金融機関との間で締結された金銭消費貸借契約(以下「金消契約」という。)で毎月払いにより償還することとされた借入金
(3) 6箇月払い借入金 金消契約で6箇月払いにより償還することとされた借入金
(4) 償還日 金消契約で定められた償還日
(補給金交付対象者)
第3条 補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、賃貸に供する住宅を除く。
(1) 町内に住所を有する者で自ら居住していた住宅及びその設備等が東日本大震災により被害を受けた者(2親等以内の親族を含む)で当該住宅の改築又は補修を行った者
(2) 世帯員の全員が町税を完納している世帯に属する者
(3) 第1号の被害について、新たに町内で建設又は購入を行う者
(4) 資金の借入れのために次に掲げる資金融資のいずれかを利用するため、平成25年度までに金消契約を締結し、被災住宅再建等利子補給金交付申請書(様式第1号)により申請する者
ア 金融機関等による東北地方太平洋沖地震の被災者向けの資金融資
イ その他町長が特に認めた資金融資
(5) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金の交付を受けない者
(補給金交付対象融資)
第4条 補給金の交付の対象となる利子は、前条第4号に規定する資金融資(以下「対象融資」という。)の利子とする。
2 対象融資は、毎月払い借入金に係るものとする。この場合において、当該借入金の額は、100万円から500万円までとする。
4 対象融資の融資利率は、年2パーセントを上限とする。
(補給金交付期間)
第5条 補給金を交付する期間は、対象融資による借入金の最終資金交付日以降の最初の償還日の翌日から5年を限度とする。
(補給金交付額)
第6条 補給金の額は、第4条の規定により算出された対象融資の利子の額とする。この場合において、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補給金交付時期)
第7条 補給金は、第5条に規定する期間の毎年4月に交付する。
(1) 住宅の建設、購入又は補修に係る工事請負契約書の写し
(2) 金融機関等との住宅補修等資金の融資契約書の写し
(3) 金融機関等からの借入金償還計画表の写し
(4) り災証明書
(5) 町税完納証明書
(6) その他町長が必要とする書類
(補給金交付条件)
第10条 町長は、補給金の交付について、規則第7条の規定により次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 交付決定者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、災害融資変更報告書(様式第3号)によりその旨を直ちに町長に報告しなければならない。
ア 金融機関等に対し、借入金の繰上償還を行った場合
イ 交付決定者の氏名、住所又は補給金振込口座の変更があった場合
ウ 金融機関等に対する割賦償還金の償還を行わなかった場合
エ その他町長が特に必要と認める場合
(2) 繰上償還を行った後の補給金の交付の額は、繰上償還を行った日以降に交付することとしていた補給金から繰上償還額を減じた額とする。この場合において、当該額が零又は負の数値となるときは、補給金の交付を停止するものとする。
(3) 金融機関に対する償還金の償還の延滞があった場合は、当該償還金の償還が行われるまでの間、補給金の交付を停止し、償還が行われた日の直後の補給金の交付日に一括して交付するものとする。
(4) 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補給金の返還を求めること又は補給金の交付を打ち切ることがある。
ア 交付決定者が第1号に規定する報告を正当な理由なく当該事実が発生した日から1箇月間行わなかった場合
イ 交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段で補給金の交付を受けたことが判明した場合
ウ 交付決定者が対象融資の対象である住宅の所有権を移転した場合。この場合において、現に同居している親族が債務を承継し、当該住宅に引き続き居住するときを除く。
エ 交付決定者が死亡した場合
オ 交付決定者が補給金の交付を辞退した場合
(実績報告書)
第11条 規則第15条に規定する実績報告書は、金融機関等が交付する個人別償還状況報告書とする。
2 交付決定者は、金融機関等が個人別償還状況報告書を交付しない場合は、前項の規定にかかわらず、金融機関等が発行する交付月の前月末現在の融資残高証明書の写しを町長に提出する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補給金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。