○高根沢町介護保険料減免取扱要綱
平成23年3月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町介護保険条例(平成12年高根沢町条例第5号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第3条 町長は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風災害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、居住する住宅について著しい損害を受けた場合で、かつ、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合は、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、当該被災月以降に納期の末日が到来する保険料について、次の区分に応じ、当該保険料にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
り災証明の判定が全壊又は大規模半壊のとき | 全額 |
り災証明の判定が半壊のとき | 100分の50 |
(所得激減による減免)
第4条 町長は、条例第11条第1項第2号から第4号までの規定により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の本年中の見込所得金額が前年の所得金額の2分の1以下に減少し、かつ、当該見込額が1,000万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、本年度の保険料額と本年中の見込所得金額により算出した保険料額との差額分を減免することができる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。