○高根沢町安心こども特別対策事業費補助金交付要綱
平成23年8月22日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、こどもを安心して育てることができる体制整備等を行うため、栃木県安心こども特別対策事業実施要綱(以下「県要綱」という。)及び栃木県安心こども特別対策事業費補助金交付要領(以下「県要領」という。)に基づき実施する事業に対し補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、県要綱に基づく事業を実施しようとする団体等(以下「実施団体」という。)とする。
(補助額)
第3条 補助額は、県要領第3条により算出した額に、県要領第3条に示す県の補助率を県要綱第2の表の第2欄の事業ごとに掲げる市町村の補助率に置き換えて県要領第3条により算出した額を加えた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする実施団体は、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。
(平26告示37・一部改正)
2 事業量の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(平26告示37・一部改正)
(平26告示37・一部改正)
(平26告示37・一部改正)
(財産の処分の制限)
第8条 規則第22条第1項第2号の町長が定めるものは、1件の取得価格が50万円以上のものとする。
2 実施団体は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(令5告示46・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(令5告示46・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第37号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第46号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。