○高根沢町景観条例施行規則
平成24年1月20日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観審議会(第3条~第6条)
第3章 行為の規制等(第7条~第11条)
第4章 景観重要建造物等(第12条・第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び高根沢町景観条例(平成23年高根沢町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、法及び条例において使用する用語の例による。
第2章 景観審議会
(景観審議会の組織)
第3条 条例第6条第1項に規定する審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係する行政機関
(3) 町議会の議員
(4) 高根沢町の住民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
7 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の運営)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平26規則11・一部改正)
(部会)
第5条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が特に必要と認めた場合に設置する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
5 部会は、部会員(部会長を含む。以下同じ。)3人以内で組織する。
6 部会の庶務は、都市整備課において処理する。
(平26規則11・一部改正)
(部会の運営)
第6条 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
2 部会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席した部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 やむを得ない理由により会議に出席できない部会員は、あらかじめ通知された事案について書面をもって表決することができる。この場合、前2項の規定の適用については、その部会員は出席したものとみなす。
5 部会長は、審議の結果を審議会に報告しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
第3章 行為の規制等
(景観計画区域内の行為の届出)
第7条 法第16条第1項又は同条第2項の届出は、行為の着手予定日の30日前までに行わなければならない。
2 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)を提出して行わなければならない。
4 町長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
(行為の完了届出)
第9条 当該届出に係る行為を完了し、若しくは中止したときは、景観計画区域内における行為の完了(中止)届出書(様式第4号)を速やかに提出するものとする。
(届出を要しないその他の行為)
第10条 条例第14条第5号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項又は第21条第3項の規定による許可を受けて行う行為
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出をして行う行為
(身分証明書)
第11条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)とする。
第4章 景観重要建造物等
(景観重要建造物又は景観重要樹木を表示する標識)
第12条 法第21条第2項又は第30条第2項に規定する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木である旨の表示
(2) 指定番号及び指定年月日
(3) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請書の様式)
第13条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第9条第1項及び第14条第1項の申請書は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第6号)とする。
第5章 雑則
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
別表(第7条関係)
行為 | 図書 |
建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転又は外観に係る修繕若しくは模様替 | (1) 付近見取図(縮尺2500分の1以上) (2) 配置図(縮尺200分の1以上) (3) 立面図(縮尺150分の1以上) (4) 外構平面図(縮尺2500分の1以上) (5) 敷地及びその周辺の現況カラー写真 |
建築物及び工作物の外観の色彩の変更 | (1) 付近見取図(縮尺2500分の1以上) (2) 立面図(縮尺150分の1以上) (3) 敷地及びその周辺の現況カラー写真 |
土地の区画形質の変更(開発行為を含む) | (1) 付近見取図(縮尺2500分の1以上) (2) 平面図(変更前後の土地の形状が判断できるよう記載すること。) (3) 法面断面図(変更前後の土地の形状が判断できるよう記載し、併せての法面処理材料を記載すること。) (4) 行為地及びその周辺の現況カラー写真 |
屋外における土石・再生資源などの物件の堆積 | (1) 付近見取図(縮尺2500分の1以上) (2) 敷地及びその周辺の現況カラー写真 (3) 設計図又は施工方法を明らかにする図面 |
木竹の伐採 | (1) 付近見取図(縮尺2500分の1以上) (2) 行為地及びその周辺の現況カラー写真 (3) 設計図又は施工方法を明らかにする図面 |
(令元規則15・全改)
(令2規則45・全改)