○高根沢町土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
平成24年4月1日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 抽選(第5条~第10条)
第3章 競争入札(第11条~第24条)
第4章 随意契約(第25条)
第5章 契約の締結(第26条~第30条)
第6章 契約の履行(第31条~第33条)
第7章 契約の解除(第34条)
第8章 雑則(第35条~第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、宇都宮都市計画事業高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業施行に関する条例(平成5年高根沢町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく、法令その他別に定めるもののほか、高根沢町(以下「町」という。)が施行する土地区画整理事業における保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則39・一部改正)
(保留地の処分価格)
第2条 保留地の処分価格は、条例第8条に規定する価格を下回らない価格とする。
(抽選及び競争入札の参加資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加することができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 抽選又は競争入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 抽選又は競争入札において公正な執行を妨げた者
(4) 競争入札において、公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るため連合した者
(5) 買受保留地の引渡しのあった日から建築物を建築するまでの期間中、買受保留地の適正な管理を行わない者
(6) 市町村税を滞納している者
(7) 町が施行する土地区画整理事業において、保留地を取得している者にあっては、その売買代金を滞納している者
(平26規則39・令元規則21・一部改正)
(管理者)
第4条 町長は、抽選及び入札を行う場合、管理者及び管理者の職務代理者(以下「管理者」という。)を指名するものとする。
2 管理者は、抽選及び入札の事務を処理し、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
第2章 抽選
(抽選の公告)
第5条 町長は、抽選により、保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、抽選日から起算して10日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選参加に必要な資格
(3) 応募受付の期間及び時間並びに場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選の決定に関する事項
(6) その他抽選に必要な事項
(抽選参加の申込等)
第6条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。
(平26規則39・一部改正)
(抽選の方法)
第7条 抽選は、第5条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開で行う。
2 抽選は、抽選参加者又はその代理人が行う。ただし、代理人が抽選を行う場合は委任状を管理者に提出し承認を得なければならない。
3 抽選参加者又は代理人は、抽選の執行について管理者の指示に従わなければならない。
4 第5条の規定により公告された日時、場所に抽選参加者又は代理人が出席しなかった場合は失格とする。
(抽選の中止)
第8条 町長は、災害その他特別の事情により、抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合において、抽選参加申込者が損失を受けても町長は補償の責を負わない。
(当選者)
第9条 町長は、第7条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
(補欠者)
第10条 町長は、前条の当選者のほか、補欠者を1名以上選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者を当選者とする。
第3章 競争入札
(競争入札の公告)
第11条 町長は、競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、入札日から起算して10日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び予定価格
(2) 入札参加者に必要な資格
(3) 入札参加申込受付期間及び時間並びに受付の場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札に必要な事項
(指名競争入札の通知)
第12条 町長は、指名競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者を3名以上指名し、入札日から起算して10日前までに前条各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(入札参加の申込み等)
第13条 競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第2号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。
(入札保証金の納付)
第14条 町長は、入札者に対して入札の前日までに予定価格の100分の5に相当する額以上を入札保証金として納付させるものとする。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払い保証をした小切手の提出をもって代えることができる。
(入札保証金の帰属)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金は、町に帰属するものとする。
(1) 第22条の規定により入札が無効とされたとき
(入札保証金の還付又は充当)
第16条 入札保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、落札者が決定した後還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の納付後還付する。
2 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
(入札会場への立ち入り)
第17条 管理者及び管理者が指名した職員並びに入札者、若しくはその代理人以外の者は、入札執行中の会場へ立ち入ることができない。
2 入札者又はその代理人は、入札執行について管理者の指示に従わなければならない。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を管理者に提出し、承認を得なければならない。
3 第11条の規定により公告された日時、場所に入札者又は代理人が出席しなかった場合は失格とする。
4 管理者が入札の締切りを宣言した後は、入札することができない。
5 入札箱に投函した入札書は、これを書換え、引換え、又は撤回することができない。
(入札の中止等)
第19条 町長は、災害その他特別の事情により、入札を執行することが困難であると認めたときは、当該入札を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても町長は補償の責を負わない。
(入札の不成立)
第20条 入札しようとする者が1人であるときは、入札を行わない。この場合において町長は、その者に、その旨を通知しなければならない。
(開札)
第21条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに入札者、又はその代理人の面前で、管理者が行う。
(入札の無効)
第22条 次の各号に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名及び押印のないもの並びに不明確なもの
(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの
(3) 所定の入札書を用いてないもの
(4) 入札者、又はその代理人が、同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投函したとき。
(5) 談合その他不正の行為があったと認められるとき。
(平26規則39・一部改正)
(落札者の決定)
第23条 入札者のうち、予定価格以上でかつ、最高価格で入札した者を落札者(以下「落札者」という。)とする。
2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。
3 前項の場合において、当該入札者がくじを引かないときは、その者は、当該入札に係る権利を放棄したものとする。
(落札者決定の取り消し)
第24条 町長は、落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。
第4章 随意契約
(随意契約)
第25条 随意契約により保留地を処分する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保留地を国又は地方公共団体が公益のために使用する場合で、町長が適当と認めたとき。
(2) 保留地の位置、地積、隣接土地所有者の利用状況等により、隣接土地所有者に利用させることが望ましい土地で、当該隣接土地所有者が買受けを希望する場合
(3) 国又は地方公共団体が行った公益事業のために自己所有地を買収された者が、代替地を希望した場合において、町長が必要と認めたとき。
(4) 抽選による処分において申込者がいない場合又は当選者若しくは補欠者の全員が契約を締結しないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか土地区画整理事業の実施のため町長が必要と認めたとき。
2 前項第4号の規定により随意契約で保留地を処分する場合は、あらかじめ掲示その他の方法により、受付開始期日及び場所並びにその他必要な事項を公告しなければならない。この場合において、公告した受付開始期日以降申込みの順により相手方を決定するものとする。
3 随意契約により保留地を処分しようとするときは、その相手方に保留地の所在地、地積、その土地を必要とする理由及びその他を記載した保留地買受申請書(様式第5号)並びに添付書類を提出させなければならない。
4 第3条の規定は、随意契約による場合に準用する。
第5章 契約の締結
(落札者等の決定通知)
第26条 町長は、保留地の処分について当選者、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第6号)により当選者、落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。
2 町長は、契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、売却の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第28条 契約の相手方は、前条の契約の締結時に、契約保証金として契約代金の100分の10以上の金額を町長に納付しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
3 前条の契約の締結時に、契約代金全額を納付する場合は、契約保証金を免除することができる。
(平31規則2・一部改正)
(契約保証金の帰属)
第29条 町長は、第34条第1項の規定により契約を解除したとき、契約保証金は町に帰属するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を還付するものとする。
(契約保証金の還付又は充当)
第30条 契約保証金は、前条の規定により、町に帰属する場合を除き、契約代金完納後還付する。
2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。
第6章 契約の履行
(契約代金の納付)
第31条 町と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(保留地の使用)
第32条 契約者は、契約代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、町長がやむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。
(所有権の移転の時期及び登記)
第33条 保留地の処分による所有権移転の時期は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に町長が行う。
3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第34条 町長は、契約者がこの規則に違反したとき又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。
2 町長は、前項の規定により、契約を解除したときは、その旨を文書で通知する。
3 前項の規定による通知を受けた契約者は、町長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引渡さなければならない。
5 前項の還付金には、利子を付さない。
第8章 雑則
(権利移転の禁止)
第35条 契約者は、契約締結後から第33条第2項に規定する所有権移転登記(以下「所有権移転登記」という。)が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡することができない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこのかぎりでない。
(平26規則39・一部改正)
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散、合併)したとき。
(平26規則39・一部改正)
(保留地台帳)
第37条 町長は、保留地台帳(以下「台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
2 台帳は、保留地1筆ごとに次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 保留地の表示に関する事項
(2) 保留地の所有権に関する事項
(3) 保留地の所有権以外の権利に関する事項
(平26規則39・追加、平31規則2・一部改正)
(所有権以外の権利の申告)
第38条 法第85条第1項及び土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第23条第2項の規定による所有権以外の権利の申告は、所有権以外の権利を有する者が所有者又は当該権利の目的である権利を有する者と連署し、所有権以外の権利の申告書(様式第10号)を町に提出することにより行うものとする。ただし、金融機関の担保権の保全を目的とするため町と金融機関が締結した契約(以下「協定書等」という。)がある場合にあっては、協定書等で定める書式で提出するものとする。
2 前項の規定による申告は、次に掲げる権利について行うものとする。
(1) 地役権の換地処分を停止条件とした設定請求権
(2) 地上権、永小作権又は賃借権
(3) 協定書等で定める台帳に記載すべき権利
3 第1項の規定による申告には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該権利を証する書類
(2) 所有権以外の権利の申告のときに提出した書類に署名した者の印を証する印鑑証明
(3) 申告する権利が宅地の一部を目的とする場合は、その部分の位置を明らかにする見取り図
4 申告した権利に変動を生じたときは、所有権以外の権利を有する者は、所有者又は当該権利の目的である権利を有する者と連署し、次に掲げる図書を添付して所有権以外の権利の申告書(様式第10号)を町に届け出なければならない。
(1) 当該権利の移転、変動又は消滅を証する書類
(2) 権利変動届出書に署名した者の印を証する印鑑証明
(3) 申告する権利変動が宅地の一部を目的とする場合は、その部分の位置を明らかにする見取り図
(平26規則39・追加、平31規則2・一部改正)
(保留地の権利関係等の証明)
第39条 契約者又はその代理人は、保留地の権利関係等の証明が必要な場合には、保留地台帳記載事項証明請求書(様式第11号)を町に提出し、その証明を請求することができる。
(平26規則39・追加)
(補則)
第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(平26規則39・旧第37条繰下)
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に権利変動の届出をしたものにあっては、改正後の高根沢町土地区画整理事業の保留地処分に関する規則第35条第2項の規定によりなされた届出とみなす。
3 この規則の施行日前に所有権以外の権利の申告をしたものにあっては、改正後の高根沢町土地区画整理事業の保留地処分に関する規則第38条第1項の規定によりなされた申告とみなす。
附 則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(平26規則39・追加)
(平26規則39・追加)
(平26規則39・追加)