○高根沢町キリン体育館及びキリン運動場の設置並びに管理に関する条例施行規則

平成23年1月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、高根沢町キリン体育館及びキリン運動場の設置並びに管理に関する条例(平成22年高根沢町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可の申請は、高根沢町教育委員会が管理する高根沢町公共施設案内・予約システム(同システムの利用者端末、パーソナルコンピュータ又は携帯電話等により、インターネット等の通信回線を使用して施設の使用の予約等に関する事務を処理するシステムをいう。)を利用する方法によることができる。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請により使用の許可をするときは、様式第2号による使用許可書を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第4条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育館の使用の取消しをしようとするときは、様式第3号による取消申請書に使用許可書を添えて教育委員会に提出するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第11条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、第2条による許可申請書を提出するときに、様式第4号による減免申請書を合せて提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第6条 使用者及び施設に入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を遵守し、施設、設備等を正しく使用すること。

(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを使用しないこと。

(3) 所定の場所以外では、飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす恐れのある行為をしないこと。

(5) 施設等の使用については、係員の指示に従うこと。

(令3教委規則2・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令3教委規則2・旧第8条繰上)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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高根沢町キリン体育館及びキリン運動場の設置並びに管理に関する条例施行規則

平成23年1月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年2月17日施行)