○高根沢町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成24年12月12日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に係る制限について必要な事項を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地
(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
2 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ高根沢町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を減少させたことにより第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
宝積寺中坂上地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された宝積寺中坂上地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条、第5条及び第6条関係)
地区整備計画区域 | 地区 | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
建築物の用途制限 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の壁面の位置の制限(外壁の後退距離) | 建築物の高さの最高限度 | ||
宝積寺中坂上地区地区整備計画区域 | A1 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 事務所、店舗等の兼用住宅(建築基準法施行令(以下「令」という。)第130条の3に規定するものに限る。) (3) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 (4) 図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内かつ2階以下のもの (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (10) 税務署、警察署その他これらに類する令第130条の5の4で定める公益上必要な建築物 (11) 物品販売業を営む店舗、飲食店、美容院、学習塾、保険代理店その他これらに類する令第130条の5の3に定めるもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (12) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する令第130条の5の3に規定する作業場の床面積が50平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)(ただし、原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (13) 前各号の建築物に附属するもの(ただし、令第130条の5の5で定めるものを除く。) | 200平方メートル | 道路境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル(床面積が1,000平方メートルを超える建築物の場合は1.5メートル)。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1) 軒の高さが3メートル以下の壁面を有しない車庫 (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物の部分 (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物 | 12メートル |
A2 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 事務所、店舗等の兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。) (3) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 (4) 図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内かつ2階以下のもの (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (10) 税務署、警察署その他これらに類する令第130条の5の4で定める公益上必要な建築物 (11) 物品販売業を営む店舗、飲食店、美容院、学習塾、保険代理店その他これらに類する令第130条の5の3に定めるもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (12) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する令第130条の5の3に規定する作業場の床面積が50平方メートル以内のもの(ただし、原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (13) 前各号の建築物に附属するもの(ただし、令第130条の5の5で定めるものを除く。) | ||||
B | 建築基準法別表第二(ほ)項に掲げるもののほか、次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (4) 病院 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に定める運動施設 (6) ホテル又は旅館 (7) 自動車教習所 (8) 畜舎(主たる建築物に附属する15平方メートル以下のものを除く。) (9) 単独倉庫 |