○高根沢町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年12月12日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に係る制限について必要な事項を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区整備計画区域内においては、別表第2の地区欄に掲げる地区(以下「別表第2の地区」という。)の区分に応じ、それぞれ、同表(ア)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものについては、この限りでない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定が改正された場合における改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの、及び当該事業の施行の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、第1項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に定める数値以上でなければならない。ただし、この規定の施行又は適用の際現に存在していた建築物については、この限りでない。

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表(エ)欄に定める数値を超えてはならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

2 建築物の敷地が別表第2の地区の2以上にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、その敷地の過半が属する別表第2の地区に係る規定を当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に定める各号のいずれにも該当する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合における改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

2 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ高根沢町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を減少させたことにより第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

宝積寺中坂上地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された宝積寺中坂上地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条、第5条及び第6条関係)

地区整備計画区域

地区

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

建築物の用途制限

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限(外壁の後退距離)

建築物の高さの最高限度

宝積寺中坂上地区地区整備計画区域

A1

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 事務所、店舗等の兼用住宅(建築基準法施行令(以下「令」という。)第130条の3に規定するものに限る。)

(3) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校

(4) 図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内かつ2階以下のもの

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(10) 税務署、警察署その他これらに類する令第130条の5の4で定める公益上必要な建築物

(11) 物品販売業を営む店舗、飲食店、美容院、学習塾、保険代理店その他これらに類する令第130条の5の3に定めるもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(12) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する令第130条の5の3に規定する作業場の床面積が50平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)(ただし、原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(13) 前各号の建築物に附属するもの(ただし、令第130条の5の5で定めるものを除く。)

200平方メートル

道路境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル(床面積が1,000平方メートルを超える建築物の場合は1.5メートル)。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 軒の高さが3メートル以下の壁面を有しない車庫

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物の部分

(3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物

12メートル

A2

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 事務所、店舗等の兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。)

(3) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校

(4) 図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内かつ2階以下のもの

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(10) 税務署、警察署その他これらに類する令第130条の5の4で定める公益上必要な建築物

(11) 物品販売業を営む店舗、飲食店、美容院、学習塾、保険代理店その他これらに類する令第130条の5の3に定めるもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(12) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する令第130条の5の3に規定する作業場の床面積が50平方メートル以内のもの(ただし、原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(13) 前各号の建築物に附属するもの(ただし、令第130条の5の5で定めるものを除く。)

B

建築基準法別表第二(ほ)項に掲げるもののほか、次に掲げる建築物

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 公衆浴場

(3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(4) 病院

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に定める運動施設

(6) ホテル又は旅館

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎(主たる建築物に附属する15平方メートル以下のものを除く。)

(9) 単独倉庫

高根沢町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年12月12日 条例第27号

(平成24年12月12日施行)