○高根沢町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成24年12月12日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成24年高根沢町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(名義変更)
第3条 許可を受けた建築物について、その工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更承認申請書(別記様式第3号)に許可通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(取りやめ等)
第4条 許可を受けた建築物の全部の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(別記様式第5号)に許可通知書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 許可を受ける前にその全部の工事の計画を取りやめたときは、取下げ届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(設計変更)
第5条 条例及びこの規則の規定により許可を受けた建築物の設計を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告し、改めて許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、当該許可を取り消すものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)