○高根沢町税務証明事務等取扱要綱

平成24年11月21日

告示第145号

高根沢町税務証明等交付における本人確認に関する事務取扱要綱(平成24年3月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町税に関する税務証明書の交付又は公簿等の閲覧に関する事務手続について定め、事務の統一的かつ迅速な処理及び納税義務者等の秘密保持に資することを目的とする。

(令4告示4・一部改正)

(証明書等の種類等及び手数料)

第2条 この要綱により交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等(以下「税務証明書等」という。)の種類及び申請に当たって必要となる書類等は、別表第1のとおりとする。

2 税務証明書等の手数料は、高根沢町使用料及び手数料条例(平成12年高根沢町条例第9号)に定めるところによる。

(令4告示4・一部改正)

(申請等の方法)

第3条 税務証明書等の交付又は閲覧(以下「交付等」という。)の申請及び税務情報に関する照会は、次に掲げる方法により受け付けるものとする。

(1) 窓口来庁

(2) 郵便

(令4告示4・追加)

(申請者及び本人確認等)

第4条 税務証明書等の交付等の申請をすることができる者は、別表第2に掲げる者とする。ただし、地番集成図の閲覧及び地番集成図写しの交付の申請については、同表に掲げる者以外の者もすることができる。

2 前項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対しては、本人確認を行うものとし、その方法は、別表第2のとおりとする。ただし、納税証明書(車検用)、住宅用家屋証明書、法人所在証明書及び地番集成図(その写しを含む。)の交付等の申請の場合は、この限りでない。

3 前項の場合において、納税義務者本人(以下「本人」という。)以外の者が申請者であるときは、当該申請者に対して、当該本人の意思が確認できる書類又は法令等により代理権限を有することを証する書類を提示させ、又は提出させなければならない。ただし、同項ただし書の申請は、この限りでない。

4 前項の規定は、生計を一にする同居の親族(住民基本台帳上の同一世帯の親族に限る。)、納税管理人並びに相続人及び包括受遺者が申請者である場合には、適用しない。

(令4告示4・旧第3条繰下・一部改正)

(郵便による申請)

第5条 郵便による税務証明書の交付の申請は、本人によらなければならない。ただし、次に掲げる税務証明書については、この限りでない。

(1) 相続人又は包括受遺者が申請するもの

(2) 前条において本人以外の申請が認められているもの

(3) 納税証明書(車検用)、住宅用家屋証明書、法人所在証明書及び地番集成図写し

2 前項の申請(同項第3号に掲げるものを除く。)をした者の本人確認は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、本人確認書類は、その写しによることができるものとする。

3 郵便による申請要領は、町長が別に定める。

(令2告示168・一部改正、令4告示4・旧第4条繰下・一部改正)

(証明可能年度)

第6条 過年度分の証明は、別表第1に掲げる納税証明書及び法人町民税納税証明書に係る証明については申請する日の属する年度前3年度分まで、それ以外の証明については原則として申請する日の属する年度前5年度分までできるものとする。

2 前項の規定によるもののほか、固定資産課税台帳に関する証明については、同台帳の保存年限が10年であることを考慮し、申請する日の属する年度前10年度分の申請があった場合は、これに応じることができるものとする。

(令2告示168・一部改正、令4告示4・旧第5条繰下・一部改正)

(証明の開始時期)

第7条 新年度分の税務証明書の交付始期は、賦課決定(土地評価証明書及び家屋評価証明書は価格決定)後とする。ただし、申告納付(納入)の税目にあっては、申告書提出後とする。

(令4告示4・旧第6条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第8条 税務証明書等の交付等の事務処理に当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項のほか地方税の賦課徴収に従事する職員の守秘義務に関する法令の規定に基づき、その内容が第三者に漏れることがないよう慎重に取り扱わなければならない。

2 前項の規定は、別に法令等の規定により特別の定めがある場合を除くものとする。

(令2告示168・一部改正、令4告示4・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、税務証明書等の交付等の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

(令4告示4・旧第8条繰下・一部改正)

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年告示第199号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年告示第168号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2告示168・全改、令4告示4・一部改正)

税務証明書等の種類等・手数料

No.

種類・名称

手数料

(※1)

申請に必要なもの

印鑑

(※2)

申請書

委任状

(※3)

その他(※4)

1

納税証明書

1件200円


2

納税証明書(車検用)

無料




車検証

3

完納証明書

1件200円


4

課税証明書

1件200円


5

非課税証明書

1件200円


6

所得証明書

1件200円


7

住民税決定証明書

1件200円


8

土地評価証明書

5筆まで200円。1筆増えるごとに10円増し


9

家屋評価証明書

1棟につき200円。1棟増えるごとに10円増し


10

土地公課証明書

5筆まで200円。1筆増えるごとに10円増し


11

家屋公課証明書

1棟につき200円。1棟増えるごとに10円増し


12

土地評価額通知書

無料


13

家屋評価額通知書

無料


14

標識交付証明書

無料


15

廃車証明書

無料


16

土地・家屋公課額通知書(申告用)

無料


17

国民健康保険税納付額確認書(申告用)

無料


18

介護保険料納付額確認書(申告用)

無料


19

後期高齢者医療保険料納付額確認書(申告用)

無料


20

資産所有証明書(無資産証明書)

1件200円


21

児童手当用所得証明書

無料


22

法人所在証明書

1件200円




23

法人町民税納税証明書

1件200円


24

法人町民税課税証明書

1件200円


25

その他の証明






(1) 住宅用家屋証明書

1件1,300円


住民票及び登記事項証明書等

(2) 狩猟者登録税軽減のための課税証明

1件200円

指定の様式

(3) 公共職業安定所からの所得証明依頼

無料

指定の様式

(4) 証明願い形式による証明

1件200円


(5) 提出先指定様式による証明

1件200円

指定の様式

26

固定資産課税台帳の閲覧

1件200円

(本人窓口申請は無料)


27

名寄帳写しの交付

1件200円


28

地番集成図の閲覧

無料




29

地番集成図写しの交付

A3用紙で1枚200円




30

自動車臨時運行許可書

1件750円


車検証、自賠責保険証書、免許証

※1 別表第1に掲げる手数料の額は、高根沢町使用料及び手数料条例に規定する額を税務証明書等の種類等に応じて記載したものである。

※2 法人は、代表者印又は社印が必要。法人以外は、本人が氏名を手書きしない場合に印鑑(認印可)が必要。(△印)

※3 委任状は、本人又は同居の親族以外の者が申請する場合に必要。(△印)

※4 相続のために必要な場合は、相続人が請求者になる。被相続人の死亡の事実及び被相続人との関係が分かる書類が必要。

別表第2(第4条関係)

(令2告示168・全改、令4告示4・一部改正)

申請者及び本人確認方法

1 本人及び本人関係者の場合

(1) 本人(納税義務者)

① 個人

ア 本人確認方法

・申請書に署名があり、かつ、本人の確認を行った場合は当該申請人を本人として扱うものとする。

・本人の確認方法としては、次項「イ 本人確認書類の種類(身分証明書)」に掲げる書類の提示とする。

・なお、書類の提示がない場合、書類の提示があった場合でも必要と認める場合又はbの場合は、生年月日、家族構成その他公簿と照合可能な事項について質問して本人確認を行い、その確認方法等について申請書に付記するものとする。

・この本人確認の方法は以下各号において同様に適用する。

イ 本人確認書類の種類(身分証明書)

a 1種類の提示でよいもの

運転免許証、個人番号カード、旅券(パスポート)、在留カード、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、申請人が本人であることを確認するため町長が適当と認めるもの

左記以外の例

海技免状、電気工事士免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、宅地建物取引主任者証、教習資格認定証、船員手帳、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、療育手帳

その他これらと同等と認められる書類(本人の写真が貼付されたものに限る。)

b 2種類の提示が必要なもの

町長が適当と認める書類

左記の例

写真の貼付のない住民基本台帳カード、国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書、共済組合年金又は恩給の証書、印鑑登録証と登録印、上記a欄に掲げる書類が更新手続き中の場合に交付される仮証明書又は引換書類

その他これらと同等と認められる書類

② 法人

・代表者の確認は、法人町民税課税台帳の閲覧又は商業・法人登記情報の提示により行い、その本人確認は①個人と同様とする。

・上記の確認方法にかえて、代表者印又は社印の申請書又は委任状への押印により申請書を受理することができる。

(2) 生計を一にする同居の親族

※住民基本台帳(住民票)上の同一世帯の親族

・同居の親族であっても人格は別であることから次号の代理人と同様の取扱いとすべきであるが、一般に家族の相互扶助・協力といった関係を考慮すると、世帯内において本人の承諾があるものと認められるため、本人と同一世帯の親族の本人確認を行ったうえで申請に応じて差し支えない。

・町外に住民登録(住民票)がある場合で本号に該当する場合は、現在同一世帯であることが確認できる書類(世帯全員の住民票の写し等)の提示又は提出を受けたうえで申請に応じる。

※本人が入院又は施設入所等で申請者と世帯を別にしており、税及びその他の扶養認定もできず、委任状も記入できない状態である場合は、当該申請者に委任状が持参できない理由及び証明の使用目的、提出先の詳細を記載した申立書を提出させた上で、記入された内容を確認し得ると判断するに足る関係書類等の提示を求め、その状況及び内容から、証明することが適当と考えられる場合に限り申請を受理することができるものとする。また、必要と認められる場合は、本人が入院・入所している病院・施設等への電話確認等を行うものとする。

(3) 代理人

・代理人とは、証明等の申請をすることについて本人(法人にあってはその代表者。以下この号において同じ。)から委任を受けた者をいう。

・本人からの委任状又は代理人選任届等、本人が代理人に申請手続きを委任していることを証する書面の提出を求め、かつ、代理人の本人確認を行ったうえで申請を受理する。

・以下各号において、代理人が申請する場合は同様の取扱いとする。

・税理士が相続税等の申告のため評価証明を申請する場合には、税理士法(昭和26年法律第237号)第30条に定める税務代理の権限を有することを証する書類の提示を求め申請を受理する。

(4) 納税管理人

・納税に関する一切の事項について本人からの委任があると解されるので、本人と同様に扱う。

(5) 後見人

・登記事項証明書の提示を受けて、後見人であることを確認する。

① 成年後見人

・事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対して、民法(明治29年法律第89号)第7条の後見開始の審判がなされたときに置かれる。(民法第838条第2号)

ア 法定後見制度

・判断能力が不十分になった方の援助者として、家庭裁判所が選任するもの。

a 後見人

・判断能力が全くない方に選任される。

b 保佐人

・判断能力が著しく不十分な方に選任される。

c 補助人

・判断能力が不十分な方に選任される。

イ 任意後見制度

・十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理等に関する事務について代理権を与える契約を、公証人の作成する公正証書によって締結しておくもの。

② 未成年後見人

・未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことである。(民法第838条第1号)

(6) 相続人等

① 相続人

・相続人は本人(被相続人)の財産上の権利義務を包括的に承継するものであるため、戸籍(除籍)謄本等、遺産分割協議書、遺言書(公正証書)の提示又は必要に応じて写しの提出を求めるか、住民基本台帳、固定資産現実所有者届等により相続人であることが確認できる場合は申請を受理する。

・相続人以外は上記のほかに、委任状等相続人の同意を証する書面の提出を求める。

② 包括受遺者

・包括受遺者とは相続人以外の者で遺言によって遺産の全部又は一部の贈与を受けた者をいい、相続人と同一の権利義務を有する。

・遺言書(公正証書によらない場合は家庭裁判所の検認(民法第1004条)を受けたものに限る。)の提示又は必要に応じて写し等の提出を求め、申請を受理する。

(7) 管理人、破産管財人、清算人等

・管理人、破産管財人、清算人等の法定代理人の場合にあっては固定資産等の管理処分権を専属的に有するとされることから、裁判所等からの選任を証する書面、商業の登記事項証明書、資格証明書等の提示又は必要に応じて写し等の提出を求め申請を受理する。

(8) 法人の合併により納税義務を承継した者

・法人の合併には、当事者たる法人のすべてが消滅して新法人を設立する新設合併と、当事者たる法人のうち一法人は存続し他は消滅する吸収合併とがある。

・合併により設立した法人又は合併後存続する法人は、合併により消滅した法人の権利義務を包括的に承継することとなるので、当該合併について商業の登記事項証明書の提示又は必要に応じて写し等の提出を求めるか、法人台帳等で確認し申請を受理する。

(9) 賦課期日後に固定資産の所有権を取得した者

・登記済証(権利証)、登記識別情報、登記事項証明書等の提示又は必要に応じて写し等の提出を求め、申請日現在所有者であることが確認できる場合は申請を受理する。

2 1以外の場合

(1) 訴訟関係者等

① 訴訟当事者

・民事訴訟等に係る費用(申立手数料)は民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)別表第1に規定するところにより訴訟物の価格(固定資産の価格)をもとに算定することから、訴訟物の価格算定のための資料として訴訟当事者が評価証明を申請した場合は、訴状等の提示又は必要に応じて写し等の提出を求め、記載内容を確認の上受理する。

② 弁護士又は司法書士

・弁護士が訴訟代理人となって訴訟物の価格算定資料として評価証明を申請する場合及び司法書士が裁判所に提出する書類作成の嘱託を受け同じく申請する場合には、統一様式により申請され、弁護士・司法書士の職印、使用目的、物件所在地及び家屋番号、年度、所有者名(当該年度1月1日現在)の記載を確認して受理する。

③ 競売申立者

・強制執行としての不動産の競売(強制競売)、又は担保権の実行としての不動産の競売(不動産競売)の申立てのため、当該申立者が公課証明を申請した場合は、真に申立てが行われるものか否かを確認するため、競売申立書一式(当事者目録、請求債権目録〈不動産競売はさらに担保権・被担保債権目録〉、物件目録)又は執行力ある正本の写し(強制競売のみ)の提示又は必要に応じ写し等の提出を求め受理する。

・債務者と所有者が異なる場合には物件目録に記載された物件の登記事項証明書により抵当権、根抵当権の有無を確認する。登記事項証明書等による確認ができない場合は、判決正本又は契約書の提示又は必要に応じて写し等の提出を求めて確認する。

④ 強制管理申立者

・強制管理とは強制執行の一つで、競売によらず当該不動産を差押えるとともにその収益を強制確保する方法をいう。

・強制管理又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立てのため公課証明を申請した場合は、強制管理申立書一式(当事者目録、請求債権目録、物件目録)及び仮差押命令の正本の写しの提示又は必要に応じて写し等の提出を求め受理する。

(2) 法務局登記官からの固定資産評価証明書交付依頼書

・所有権移転等の不動産登記にかかる登録免許税算定のため交付依頼書により申請した場合は、物件所在地及び家屋番号、年度、所有者名(当該年度1月1日現在)、登記官の職印を確認し、余白に申請人の住所・氏名の記入(押印は省略可)を求めて受理する。

・なお、平成17年4月1日からの地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3の規定に基づく法務局への一括通知の実施に伴い、当該証明書の交付依頼があった場合は宇都宮地方法務局にて閲覧できる旨指導する。ただし、不動産競売のため、登記官からの依頼(登記官の職印の押印があるもの)による申請があった場合は、前述同様に余白に申請人の住所・氏名の記入を求めて受理する。

(3) 競売物件の競落者

・競落者が裁判所へ提出するために評価証明を申請した場合は、裁判所からの代金納付期限通知書又は売却許可決定通知書の提示又は必要に応じて写し等の提出を求め受理する。

(4) 競売開始となった不動産にかかる評価命令等

・競売の実施に当たり、執行裁判所が民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定に基づき調査嘱託書等の書面により目的財産(その上にある建物又はその敷地を含む)に係る評価証明の申請又は照会があった場合には公用扱いとして対応する。

・裁判所の執行官又は執行裁判所から評価命令を受けた評価人が申請する場合には、執行裁判所からの現況調査命令書(評価人の場合は評価命令書)及び身分証明書の提示又は必要に応じて写し等の提出を求め、公用扱いとして対応する。

(5) 宅地建物取引業者

・宅地建物の売買、交換の媒介又は代理について所有者と締結した媒介契約書に基づき評価証明を申請した場合は、当該媒介契約書の提示を求め、特約事項として評価証明書取得についての記載を確認し受理する。

(6) 借地人・借家人等

・土地、家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権等)を有する者のうち、賃借料等の対価を支払って当該権利を取得している者が、当該権利の目的である土地、家屋(敷地を含む)の評価証明又は閲覧を申請した場合には、賃貸借契約書や領収書等の当該権利関係を示す書類の提示又は必要に応じて写し等の提出を求め、内容を確認したうえで受理する。

・所在地番や家屋番号が契約書等に明記がなく不明確である場合には、住宅地図等で場所を指定させ担当者が検索等をすることにより該当物件を特定するものとする。

(7) 官公署等

・地方税法第22条の守秘義務規定により、租税資料については、官公署等であるからとはいえ安易に開示請求に応じることはできないものであり、違法性を阻却する根拠法令の有無等、その合理性について個々に検討し慎重に対処しなければならない。

〔違法性を阻却する法令として認められる例〕

(順不同)

①公営住宅法(昭和26年法律第193号)第34条

②児童手当法(昭和46年法律第73号)第28条

③児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第30条

④特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第37条

⑤老人福祉法(昭和38年法律第133号)第36条

⑥生活保護法(昭和25年法律第144号)第29条

⑦国民年金法(昭34年法律第141号)第108条

⑧国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2

⑨介護保険法(平成9年法律第123号)第203条

⑩高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第138条

⑪民事執行法第18条

⑫刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第507条

〔保護法益間の比較衡量が求められる例〕

(順不同)

①刑事訴訟法第197条及び第279条

②民事訴訟法(平成8年法律第109号)第186条及び第226条

③家事事件手続法(平成23年法律第52号)第62条

④弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2

※官公署に対する協力要請規定によるものは、強制力のないものであり、私人間の争いに関するものである可能性があったり、開示によって対象者の利益を損なうおそれがあったりするため原則として開示できないものである。

※刑事訴訟法第197条については、原動機付自転車に関する情報は開示できるが、これ以外の税務情報は個々の具体的な状況に応じて、公益性、重要性、緊急性、情報収集の代替手段の有無、目的達成の困難度、全体としての法秩序の維持の必要性等を総合的に勘案して、保護法益間の比較衡量を慎重に行ったうえで、情報提供・回答が必要と認められた場合に限り、必要な範囲内で情報の提供に応じることができる。

高根沢町税務証明事務等取扱要綱

平成24年11月21日 告示第145号

(令和4年1月17日施行)