○高根沢町地区計画の区域内における行為の届出等に関する要綱
平成24年12月12日
告示第154号
(目的)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下同じ。)内における行為の届出に関する必要な事項を定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第38条の4に定める行為を行おうとするものについて適用する。
(地区整備計画の運用基準)
第3条 この要綱に定めるもののほか、地区整備計画の運用に関し必要な基準は、地区整備計画の区域ごとに、別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、当該行為に着手する日の30日前までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知(以下これらを「建築確認等」という。)が行われる場合においては、確認申請等の前に届け出るものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第172号)抄
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
別表(第4条関係)
行為の種類 | 図書 | 縮尺 | 備考 |
土地の区画形質の変更 | 位置図 | 1/1,000以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示 |
設計図 | 1/100以上 | 造成計画図及び断面図 | |
建築物の建築、用途の変更又は形態若しくは意匠の変更 | 位置図 | 1/1,000以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
配置図 | 1/100以上 | 敷地内における建築物の位置及び敷地境界線までの距離を表示 | |
2面以上の立面図 | 1/50以上 | 外壁・屋根などの色彩及び地盤面からの高さを表示 | |
各階平面図 | 1/50以上 | 用途を表示 | |
工作物の建設、用途の変更又は形態若しくは意匠の変更 | 位置図 | 1/1,000以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
配置図 | 1/100以上 | 敷地内における工作物の位置及び敷地境界線までの距離を表示 | |
2面以上の立面図 | 1/50以上 | 色彩及び地盤面からの高さを表示 | |
設計図 | 1/50以上 | 計画平面図、横断図及び構造図等 | |
かき若しくはさくの設置又は形態若しくは意匠の変更 | 位置図 | 1/1,000以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
配置図 | 1/100以上 | 敷地内におけるかき又はさくの位置及び敷地境界線までの距離を表示 | |
設計図 | 1/50以上 | 計画平面図、横断図及び構造図等 地盤面からの高さを表示 |
(令2告示172・全改)