○高根沢町地区計画の区域内における行為の届出等に関する要綱

平成24年12月12日

告示第154号

(目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下同じ。)内における行為の届出に関する必要な事項を定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第38条の4に定める行為を行おうとするものについて適用する。

(地区整備計画の運用基準)

第3条 この要綱に定めるもののほか、地区整備計画の運用に関し必要な基準は、地区整備計画の区域ごとに、別に定める。

(届出)

第4条 地区計画の区域内において第2条の行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、地区計画の区域内における行為の届出書(別記様式第1号。以下「届出書」という。)正・副各1通に別表に掲げる図書を添付して、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該行為に着手する日の30日前までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知(以下これらを「建築確認等」という。)が行われる場合においては、確認申請等の前に届け出るものとする。

(変更及び取り下げの届出)

第5条 前条の規定による届出をした者で、その届出に係る事項の内設計又は施工方法を変更しようとするものは、当該行為の変更に着手する日の30日前までに、地区計画の区域内における行為の変更届出書(別記様式第2号)により、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、前条第2項の規定を準用する。

2 前条第1項又は前項の規定による届出を取り下げる場合は、地区計画の区域内における行為の取下届出書(別記様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(届出指導)

第6条 町長は、第4条又は前条に規定する届出の内容について、明らかに地区整備計画に適合しない場合は、適切な指導を行うものとする。

(審査)

第7条 町長は、第4条又は第5条第1項の規定による届出があった場合において、当該行為の内容について審査を行い、地区計画に適合すると認めるときは、地区計画の区域内における行為の届出に係る適合通知書(別記様式第4号)を交付するものとし、地区計画に適合しないと認めるときは、その届出に係る行為に関し設計の変更その他必要な措置をとることを地区計画の区域内における行為の届出に係る勧告書(別記様式第5号)により、その届出をした者に対して通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第172号)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

別表(第4条関係)

行為の種類

図書

縮尺

備考

土地の区画形質の変更

位置図

1/1,000以上

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示

設計図

1/100以上

造成計画図及び断面図

建築物の建築、用途の変更又は形態若しくは意匠の変更

位置図

1/1,000以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

配置図

1/100以上

敷地内における建築物の位置及び敷地境界線までの距離を表示

2面以上の立面図

1/50以上

外壁・屋根などの色彩及び地盤面からの高さを表示

各階平面図

1/50以上

用途を表示

工作物の建設、用途の変更又は形態若しくは意匠の変更

位置図

1/1,000以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

配置図

1/100以上

敷地内における工作物の位置及び敷地境界線までの距離を表示

2面以上の立面図

1/50以上

色彩及び地盤面からの高さを表示

設計図

1/50以上

計画平面図、横断図及び構造図等

かき若しくはさくの設置又は形態若しくは意匠の変更

位置図

1/1,000以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

配置図

1/100以上

敷地内におけるかき又はさくの位置及び敷地境界線までの距離を表示

設計図

1/50以上

計画平面図、横断図及び構造図等

地盤面からの高さを表示

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(令2告示172・全改)

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高根沢町地区計画の区域内における行為の届出等に関する要綱

平成24年12月12日 告示第154号

(令和3年1月1日施行)