○町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第12号

町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年高根沢町条例第6号)の規定により規則で定める町が管理する町道に設ける道路標識の寸法は、別表のとおりとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表

1 案内標識

市町村(101)

著名地点(114―A)

著名地点(114―B)

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待避所(116―3)

駐車場(117―A)


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2 警戒標識

本標識板の規格

十形道路交差点あり(201―A)

(又は左)方屈曲あり(201)

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信号機あり(208の2)

落石のおそれあり(209の2)

路面凹凸あり(209の3)

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合流交通あり(210)

車線数減少(211)

幅員減少(212)

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二方向交通(212の2)


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3 補助標識

補助標識板の規格

注意事項(510)

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備考

1 本標識板(案内標識及び警戒標識の標示板をいう。)

(1) 寸法

ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

イ 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路(以下自動車専用道路という。)以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

ウ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(2) 文字等の大きさ等

ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

イ 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「著名地点(114―B)」、「待避所」及び「駐車場」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

ウ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

エ 「市町村」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

オ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

カ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識

縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)

(1) 寸法

ア 図示の寸法を基準とする。

イ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第12号