○高根沢町養育医療給付事務取扱要綱
平成25年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「政令」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)、及び高根沢町母子保健法施行細則(平成25年高根沢町規則第7号。以下「規則」という。)に定めがあるものを除くほか、養育医療の給付に係る申請、届出その他の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、政令、省令及び規則で使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付の対象となる者(以下「本人」という。)は、町内に住所を有する未熟児であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温
(ア) 摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れる又は異常に強い黄疸のあるもの
カ その他
(3) その他法第6条第6項に規定する正常児が出生時に有する諸機能を得るに至っていないもので、生活力を得るために医師が入院養育を必要と認めたもの
(養育医療の給付の審査)
第4条 町長は、省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
(指定養育医療機関の変更)
第6条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた未熟児の保護者が、その指定養育医療機関を変更しようとするときは、町長に新たに省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請を行うものとする。この場合において、保護者は、当該未熟児の属する世帯構成に変更がないと認められるときは、規則第3条第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 本人の住所
(2) 保護者の氏名及び続柄
(3) 保険者の名称(被保険者証等の記号及び番号を含む。)
(養育医療券の再交付)
第8条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた保護者は、その養育医療券を破損、汚損、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第6号)により町長に養育医療券の再交付を申請することができる。この場合において、養育医療券再交付申請書にその破損又は汚損した養育医療券を添付するものとする。
2 町長は、前項の規定による養育医療券の再交付申請があったときは、速やかに養育医療券を再交付するものとする。
3 当該未熟児の保護者は、前項の規定による養育医療券の再交付を受けた後、紛失した養育医療券を発見したときは、速やかにこれを町長に返納するものとする。
(給付の継続)
第9条 未熟児の保護者は、給付承認期間満了後も引き続き給付を受けようとするときは、養育医療給付継続申請書(規則別記様式第5号)に規則第3条に掲げる書類を添えて町長宛て申請しなければならない。
(移送に要する費用の支給)
第10条 法第20条第3項第5号に規定する移送については、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
(1) 養育医療券
(2) 移送費の支払金額が判明する領収証等(明細がわかるもの。写しも可)
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の移送に係る旅費の算出に当たっては、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の実費相当額とし、現に移送に要した額を超えないこと。また、移送に当たって、医師又は看護師の付添の必要があったと認められるときは、その人件費についても支給して差し支えない。
(養育医療に要した費用の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により養育医療に要した費用の支給を受けた者があるとき、又は支払後に過誤額が確認されたときは、その者から当該費用の支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(養育医療の給付の終了)
第14条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受ける未熟児の保護者は、その未熟児が次の各号に該当するときは、町長にその養育医療券を返還するものとする。
(1) 正常児が出生時に有する諸機能を得るに至ったとき
(2) 他市町村へ転出したとき
(3) 承認期間が満了したとき
(養育医療給付によって取得した情報の管理)
第15条 町長は、養育医療給付によって取得した情報を適正に管理するものとする。
(審査支払機関への委託)
第16条 指定養育医療機関から提出される診療報酬の審査及び当該機関への支払いに関する事務は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)に委託して行うものとする。
2 指定養育医療機関の長は、各月に行った医療給付に係る診療報酬の請求を、健康保険の診療報酬の例により、審査支払機関に対して行うものとする。
3 町長は、審査支払機関から当該機関が指定養育医療機関に対して支払った診療報酬の請求があったときは、内容を審査のうえ支払うものとする。
4 町長は、別に定めるところにより、審査支払事務に要する費用を審査支払機関に対して支払うものとする。
(他法令との関係)
第17条 医療保険各法の給付は、この要綱に定める医療給付に優先して行われるものであり、医療給付を受ける幼児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額を、養育医療給付の対象とするものとする。
2 この要綱に定める医療給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業、こども医療費助成制度、ひとり親医療費助成制度及び重度心身障害者医療費助成制度に優先して行われるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第125号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平28告示17・全改)
(平30告示125・全改)
(平28告示17・全改)