○高根沢町従前居住者用住宅の入居期間に関する規則

平成25年9月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町営住宅管理条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)のうち、条例第6条の2の規定により従前居住者用住宅へ入居する者について、入居期間を定めるものとする。

(入居の期間)

第2条 従前居住者用住宅の入居期間について、条例第6条の2に該当する者に限り、3年間とする。ただし、町長の承認を得たときは、その期間を延長することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高根沢町従前居住者用住宅の入居期間に関する規則

平成25年9月1日 規則第29号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成25年9月1日 規則第29号