○高根沢町従前居住者用住宅の入居期間に関する規則
平成25年9月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町営住宅管理条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)のうち、条例第6条の2の規定により従前居住者用住宅へ入居する者について、入居期間を定めるものとする。
(入居の期間)
第2条 従前居住者用住宅の入居期間について、条例第6条の2に該当する者に限り、3年間とする。ただし、町長の承認を得たときは、その期間を延長することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成25年9月1日 規則第29号
(平成25年9月1日施行)