○高根沢町課設置条例
平成25年12月10日
条例第30号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項後段の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画課
(3) 地域安全課
(4) 住民課
(5) 税務課
(6) 健康福祉課
(7) 環境課
(8) 都市整備課
(9) 上下水道課
(10) 産業課
(11) 新庁舎整備課
課名 | 事務分掌 |
総務課 | (1) 議会、法規及び町の行政一般に関すること。 (2) 秘書及び公聴に関すること。 (3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。 (4) 町有財産に関すること。 (5) 入札、契約及び検査に関すること。 (6) その他他課の主管に属さないこと。 |
企画課 | (1) 町行政の総合的企画及び調整に関すること。 (2) 定住促進に関すること。 (3) 地域活動の支援に関すること。 (4) 予算その他財政に関すること。 (5) 広報、統計及び情報化に関すること。 |
地域安全課 | (1) 消防及び防災対策に関すること。 (2) 交通、防犯及び地域生活の安全に関すること。 |
住民課 | (1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (2) 窓口サービスに関すること。 (3) 国民健康保険及び老人保健に関すること。 (4) 国民年金に関すること。 |
税務課 | (1) 町税等の賦課に関すること。 (2) 町税等の徴収に関すること。 (3) その他税務に関すること。 |
健康福祉課 | (1) 障害者福祉に関すること。 (2) 高齢者福祉及び介護保険に関すること。 (3) 保健及び医療に関すること。 (4) 健康増進に関すること。 |
環境課 | (1) 生活環境の保全及び公害に関すること。 (2) 廃棄物処理、清掃及び環境衛生に関すること。 (3) 資源の再利用に関すること。 |
都市整備課 | (1) 土地利用に関すること。 (2) 都市計画、都市整備及び公園に関すること。 (3) 道路、橋梁、河川及びその他の土木に関すること。 (4) 建築及び住宅行政に関すること。 (5) 地籍調査に関すること。 |
上下水道課 | (1) 排水処理施設等の整備及び維持管理に関すること。 (2) 浄化槽に関すること。 |
産業課 | (1) 農林業に関すること。 (2) 企業誘致に関すること。 (3) 地域経済活性化に関すること。 (4) 商工業に関すること。 (5) 観光に関すること。 (6) 労働及び消費者行政に関すること。 |
新庁舎整備課 | (1) 新庁舎建設に関すること。 (2) 公共施設の適正管理に関すること。 |
(平29条例29・平30条例28・令4条例23・一部改正)
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(高根沢町部設置条例の廃止)
2 高根沢町部設置条例(平成18年高根沢町条例第29号)は、廃止する。
(高根沢町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部改正)
3 高根沢町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年高根沢町条例第1号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高根沢町国民保護協議会条例の一部改正)
4 高根沢町国民保護協議会条例(平成18年高根沢町条例第2号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高根沢町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
5 高根沢町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年高根沢町条例第9号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高根沢町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
6 高根沢町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成13年高根沢町条例第15号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高根沢町都市計画審議会条例の一部改正)
7 高根沢町都市計画審議会条例(昭和44年高根沢町条例第14号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高根沢町公共下水道審議会条例の一部改正)
8 高根沢町公共下水道審議会条例(平成4年高根沢町条例第2号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高根沢町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
9 高根沢町水道事業の設置等に関する条例(昭和50年高根沢町条例第9号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高根沢町水道料金審議会条例の一部改正)
10 高根沢町水道料金審議会条例(平成9年高根沢町条例第21号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高根沢町子ども・子育て会議条例の一部改正)
11 高根沢町子ども・子育て会議条例(平成25年高根沢町条例第28号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。