○高根沢町農地集積協力金交付要綱

平成25年10月2日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地集積に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 協力金の交付対象者及び交付要件は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 経営転換協力金 実施要綱別記1の第13の1の(3)(ア)及び(イ)

(2) 分散錯圃解消協力金 実施要綱別記1の第13の1の(3)(ア)及び(イ)

(協力金の額)

第3条 経営転換協力金の額は、次の各号に掲げる交付対象者の所有する前条の要件を満たした交付対象地域内の農地(けい畔を含む。)の面積に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 0.5ヘクタール以下の農地 1戸当たり30万円

(2) 0.5ヘクタールを超え、2.0ヘクタール以下の農地 1戸当たり50万円

(3) 2.0ヘクタールを超える農地 1戸当たり70万円

2 分散錯圃解消協力金の額は、交付対象者が白紙委任をしている前条の要件を満たした農地(けい畔を含む。)の面積に10アール当たり5,000円を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記1の第13の2の(1)に基づき、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 経営転換協力金

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)

様式第1号様式第2号又は様式第3号

・白紙委任契約書の写し

・交付申請農地において、白紙委任の前作で生産・販売した農作物の販売伝票の写し

・遊休農地解消計画届出書の写し(遊休農地保有者のみ)

1部

別に定める期日

産業課

(2) 分散錯圃解消協力金

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

農地集積協力金交付申請書(分散錯圃解消協力金)

様式第4号

・白紙委任契約書の写し

・交付申請農地において、白紙委任の前作で生産・販売した農作物の販売伝票の写し

・遊休農地解消計画届出書の写し(遊休農地保有者のみ)

1部

別に定める期日

産業課

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めた場合は、速やかに協力金の交付決定を行い、高根沢町農地集積協力金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 協力金の交付決定の通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、次の表に定める書類を提出しなければならない。

提出すべき請求書の名称

同左様式

請求書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町農地集積協力金交付請求書

様式第6号

・交付決定指令書の写し

1部

別に定める期日

産業課

(協力金の返還)

第7条 町長は、協力金の交付を受けたものが次の各号に該当すると認めた場合は、既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 実施要綱別記1農業集積協力金交付事業の第13の4の(1)に該当する場合。ただし、実施要綱別記1農地集積協力金交付事業の第13の4の(2)の場合を除く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の協力金から適用する。

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高根沢町農地集積協力金交付要綱

平成25年10月2日 告示第129号

(平成25年10月2日施行)