○高根沢町農地集積協力金交付要綱
平成25年10月2日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地集積に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 経営転換協力金 実施要綱別記1の第13の1の(3)のア(ア)及び(イ)
(2) 分散錯圃解消協力金 実施要綱別記1の第13の1の(3)のイ(ア)及び(イ)
(1) 0.5ヘクタール以下の農地 1戸当たり30万円
(2) 0.5ヘクタールを超え、2.0ヘクタール以下の農地 1戸当たり50万円
(3) 2.0ヘクタールを超える農地 1戸当たり70万円
2 分散錯圃解消協力金の額は、交付対象者が白紙委任をしている前条の要件を満たした農地(けい畔を含む。)の面積に10アール当たり5,000円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記1の第13の2の(1)に基づき、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 経営転換協力金
(2) 分散錯圃解消協力金
提出すべき申請書の名称 | 同左様式 | 申請書に添付すべき書類 | 提出部数 | 提出期限 | 提出先 |
農地集積協力金交付申請書(分散錯圃解消協力金) | ・白紙委任契約書の写し ・交付申請農地において、白紙委任の前作で生産・販売した農作物の販売伝票の写し ・遊休農地解消計画届出書の写し(遊休農地保有者のみ) | 1部 | 別に定める期日 | 産業課 |
(交付請求)
第6条 協力金の交付決定の通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、次の表に定める書類を提出しなければならない。
提出すべき請求書の名称 | 同左様式 | 請求書に添付すべき書類 | 提出部数 | 提出期限 | 提出先 |
高根沢町農地集積協力金交付請求書 | ・交付決定指令書の写し | 1部 | 別に定める期日 | 産業課 |
(協力金の返還)
第7条 町長は、協力金の交付を受けたものが次の各号に該当すると認めた場合は、既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 実施要綱別記1農業集積協力金交付事業の第13の4の(1)に該当する場合。ただし、実施要綱別記1農地集積協力金交付事業の第13の4の(2)の場合を除く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の協力金から適用する。