○高根沢町介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱

平成25年11月1日

告示第151号

(目的)

第1条 この要綱は、東日本大震災に起因した東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき設定された避難指示区域(以下「避難指示区域」という。)等から避難によって住所を高根沢町(以下「町」という。)に移した介護保険の被保険者に対し、介護サービスを利用した際の利用者負担額を免除することにより、経済的支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「軽減対象被保険者」という。)とする。

(1) 避難指示区域(避難指示区域に設定されていた区域を含む。)から一時的な避難として本町に住所を移している者

(2) 原発事故に伴い原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき設定された計画的避難区域(計画的避難区域に設定されていた区域を含む。)から一時的な避難として本町に住所を移している者

(3) 原発事故に伴い原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき設定されていた緊急時避難準備区域内から一時的な避難として本町に住所を移している者

(4) 原発事故に伴い特定避難勧奨地点(事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される特定の地点をいう。以下同じ。)から一時的な避難として本町に住所を移している者

(5) 結婚その他これに準ずる理由により第1号から第4号までのいずれかに該当する者のいる世帯に属することとなった者

(6) 第1号から第5号までに掲げる者に準ずる者として町長が認める者

(事業内容)

第3条 町は軽減対象被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という。)に基づく介護保険サービスを平成25年4月1日以降に利用した場合の利用者負担額について、介護サービスを利用した軽減対象被保険者に代わって、利用者負担限度額を上限として、当該利用者負担相当額を負担するものとする。

(申請)

第4条 軽減を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に、東日本大震災発生時において避難指示区域等に住所を有していたことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、添付書類については、その書類により証明すべき事項を町の住民基本台帳によって確認できる場合は、その添付を省略することができる。

(決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付する。

(認定証の提示)

第6条 認定証の交付を受けた者(以下「認定証交付者」という。)は、介護サービスを受ける際に、介護サービス事業者等に当該認定証を提示しなければならない。

(支援事業費の支払い)

第7条 軽減対象被保険者への支援事業費の支払いは、軽減対象被保険者に対して介護保険サービスを提供した事業者が、法第50条又は第60条の規定により介護保険利用者負担額を免除する場合と同様に、介護保険利用者負担額も含めて、厚生労働大臣が定める基準により算定した介護保険サービスの費用の額の10割を国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に請求する。

2 連合会は、前項の介護保険サービス事業者からの請求について審査を行った後、請求額の全額を町長に請求する。

3 町長は、前項の連合会からの請求のうちの介護保険利用者負担額相当額並びに居宅介護福祉用具の購入に要した費用及び居宅介護住宅改修に要した費用等の介護保険利用者負担額相当額について、本事業から支払う。

4 軽減対象被保険者が介護保険サービスを受けるに当たっては、高額介護(介護予防)サービス費及び高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給は行わない。

(変更の届出)

第8条 認定証交付者は、住所又は氏名に変更があったときは、当該変更のあった日から14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第9条 町長は認定証交付者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定証の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により認定証の交付の決定を受けたとき。

(2) 認定証を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(認定証の返還)

第10条 認定証交付者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定により認定証の交付の決定を取り消されたとき。

(2) 町が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。

(3) 要介護認定又は要支援認定を取り消されたとき。

(4) 認定証の有効期限が満了したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認定証の利用の必要がなくなったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月1日から施行し、平成25年度の事業から適用する。

画像

画像

画像

高根沢町介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱

平成25年11月1日 告示第151号

(平成25年11月1日施行)