○高根沢町農業経営体育成支援事業助成金交付要綱
平成25年12月6日
告示第152号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 助成金の交付申請等(第3条―第9条)
第3章 支援事業の実施等(第10条―第20条)
第4章 助成金の返還等(第21条―第24条)
第5章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町農業経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の助成金の交付に関し、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び経営体育成支援事業実施要領(平成23年4月1日付け22経営第7297号農林水産省経営局長通知。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 助成対象者 助成金の交付対象となる個人、法人及び団体をいう。
(3) 基金協会 助成金の交付対象となる栃木県農業信用基金協会をいう。
(4) 助成対象者等 助成対象者及び基金協会をいう。
(5) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、国要綱及び要領
(平26告示141・一部改正)
第2章 助成金の交付申請等
2 町長は、国要綱別記1の第1の5の(2)及び別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 助成対象者は、第1項の規定に基づく交付申請をするに当たって、当該助成金に係る仕入れ分の消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該助成金に係る仕入れ分の消費税等相当額が明らかでない場合には、この限りでない。
(平26告示141・一部改正)
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、当該申請書等の審査及び必要に応じ現地調査等を実施し、速やかに、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付申請に係る事項につき修正を加え、助成金の交付決定をすることができる。
(助成金の交付の条件)
第6条 町長は、助成金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、次に掲げる事項について条件を付することができる。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は実施が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、支援事業の完了により助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合には、助成金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を町に返納させることができるものとする。
3 町長は、前2項に定めるもののほか、法令及び予算の範囲内で、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができるものとする。
4 町長は、第1項の規定に基づき承認の申請があった場合には、速やかに、承認の可否を決定し、助成対象者等に通知するものとする。
(平26告示141・一部改正)
(決定の通知)
第7条 町長は、助成金の交付決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付の申請をした助成対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかに、その旨を交付申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、助成金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して60日以内に文書をもって交付申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定に基づき交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定は、なかったものとみなす。
(計画変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、助成金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により計画の変更が生じたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他助成金の交付決定後生じた事情の変更により、支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付申請者が支援事業を実施するため必要な土地その他の手段を使用することができなくなった場合
(3) 支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができなくなった場合
(4) 前3号に定めるもののほか、支援事業を実施することができない場合
3 町長は、第1項の規定に該当すると認めるときは、速やかに、その旨を交付申請者に通知するものとする。
第3章 支援事業の実施等
(支援事業の実施)
第10条 交付申請者は、法令並びに助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づき支援事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。
2 交付申請者は、支援事業に着工したときは、速やかに、その旨を経営体育成支援事業に係る着工届(様式第8号)に工程表等を添付して、町長に届け出るものとする。
(平26告示141・一部改正)
(状況報告及び立入検査等)
第12条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付申請者に対し、当該支援事業の実施状況に関する報告を求め、又は職員にその事務所、事業現場に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の実施の指示)
第13条 町長は、交付申請者が提出する報告等が、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って実施されていないと認めるときは、これらに従って当該支援事業を実施するよう指示するものとする。
2 町長は、交付申請者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の一時停止を指示するものとする。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした交付申請者に通知するものとする。
(支援事業の竣工)
第15条 交付申請者は、支援事業が竣工した場合には、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る竣工届(様式第9号)により、町長に届け出るものとする。
2 前項の着工届には、必要に応じ請負人等からの完了届の写しを添付しなければならない。
(平26告示141・一部改正)
2 第4条第4項ただし書の規定に基づき交付申請した助成対象者等は、実績報告をするに当たり、当該助成金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、その金額を助成金額から減額して提出するものとする。
(平26告示141・一部改正)
(助成金の額の確定)
第17条 町長は、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、交付申請者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第18条 町長は、支援事業の目的に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとることを交付申請者に対して指示することができるものとする。
(助成金の交付の時期等)
第19条 町長は、第17条の規定に基づき確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、町長が支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができるものとする。
(平26告示141・一部改正)
第4章 助成金の返還等
(助成金の交付決定の取消し)
第21条 町長は、助成対象者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定に基づき取消しを行ったときは、速やかに、その旨を交付申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第22条 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 交付申請者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第23条 交付申請者は、助成金の交付決定を取り消され、助成金の返還を命ぜられたときは、助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合には、返還を命ぜられた助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、その額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。
4 交付申請者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
6 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、助成対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の助成金の一時停止等)
第24条 町長は、交付申請者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納額を相殺することができる。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 交付申請者は、当該整備事業に関する帳簿及び書類等を整え、これを保存しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、交付申請者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、国要綱第3の1の(2)の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 交付申請者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理台帳(様式第15号)に整理するものとする。また、次に掲げるものを、町長の承認なしに、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合には、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(平26告示141・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第141号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第172号)抄
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(平26告示141・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(平26告示141・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(平26告示141・追加)