○高根沢町議会議員政治倫理条例施行規則

平成25年12月10日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町議会議員政治倫理条例(平成25年高根沢町条例第38号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求等)

第2条 条例第5条に規定する審査請求は、審査請求書(様式第1号)により、連署による署名簿は、審査請求署名簿(様式第2号)によるものとする。

2 議長は、前項の審査請求書の提出を受けたときは、当該審査請求書の記載事項及び条例第5条に規定する資料等の内容について点検し、不備があると認めたときは、当該審査請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対し、その補正をするよう求めることができる。

3 議長は、請求者が前項の補正の求めに応じなかったときは、当該申請を却下することができる。

4 議長は、条例第6条第1項の規定により、高根沢町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に審査を求めるときは、審査依頼書(様式第3号)により行うものとする。

(審査会)

第3条 条例第6条第4項第1号における会長は、審査会を代表し会務を総理する。

2 条例第6条第4項第1号における副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

4 会議の傍聴に関しては、高根沢町議会傍聴規則(昭和61年高根沢町議会規則第1号)の例による。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。

6 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(審査結果の報告)

第4条 条例第8条第1項に規定する報告は、審査結果報告書(様式第4号)により行うものとし、同条第2項に規定する通知は、審査結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3議会規則1・全改)

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(令3議会規則1・全改)

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高根沢町議会議員政治倫理条例施行規則

平成25年12月10日 議会規則第2号

(令和3年1月21日施行)