○高根沢町議会議員政治倫理条例施行規則
平成25年12月10日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町議会議員政治倫理条例(平成25年高根沢町条例第38号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 議長は、請求者が前項の補正の求めに応じなかったときは、当該申請を却下することができる。
(審査会)
第3条 条例第6条第4項第1号における会長は、審査会を代表し会務を総理する。
2 条例第6条第4項第1号における副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。
4 会議の傍聴に関しては、高根沢町議会傍聴規則(昭和61年高根沢町議会規則第1号)の例による。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。
6 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3議会規則1・全改)

(令3議会規則1・全改)



