○高根沢町教育委員会施設等における防犯カメラの設置等に関する要綱

平成26年7月23日

教委告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、教育委員会の施設等に設置する防犯カメラの設置、運用及び管理(以下「防犯カメラの設置等」という。)に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び高根沢町個人情報保護法施行条例(令和5年高根沢町条例第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な取扱いを確保し、もって個人の権利及び利益を保護することを目的とする。

(令5教委告示5・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会の施設等 教育委員会が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの(以下「指定管理施設」という。)を含む。)及び工作物をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の防止及び利用者の安全確保等を目的として教育委員会の施設等に設置するカメラで、撮影装置、映像表示装置、映像記録装置及びその付属装置で構成されるものをいう。

(3) 映像データ 防犯カメラの映像記録装置により記録された映像データをいう。

(設置等)

第3条 防犯カメラの設置場所は、別表のとおりとする。

2 防犯カメラの撮影範囲は、防犯カメラ設置の目的を達成するために必要最低限の範囲とする。

3 防犯カメラの運用時間は、原則として24時間とする。

(管理責任者等)

第4条 防犯カメラの設置等を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、別表に掲げる教育委員会の施設等を所管する課等の課長等をもって充てる。

2 管理責任者は、映像データの改ざん、漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、設置した撮影装置の周辺の見やすい場所に、防犯カメラが作動中である旨を表示しなければならない。

4 管理責任者は、防犯カメラによる撮影、記録及び閲覧に係る操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者(以下「操作担当者」という。)を指定するものとし、操作担当者以外の者に防犯カメラ操作等をさせてはならない。

5 管理責任者及び操作担当者は、映像データから知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(指定管理施設の措置)

第5条 管理責任者は、必要があると認めるときは、指定管理施設における防犯カメラの設置等に関する業務の全部又は一部を当該指定管理施設に係る指定管理者に行わせることができる。この場合において、協定等により個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱を遵守するよう義務付けなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により防犯カメラの設置等に関する業務の全部又は一部を指定管理者に行わせる場合において必要があると認めるときは、当該指定管理施設を実地調査し、又は当該防犯カメラの設置等の状況に関し指定管理者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。

(令5教委告示5・一部改正)

(映像データの利用及び提供の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、映像データを設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令に定めがあるとき(法令の規定に基づき捜査機関から情報提供を求められたときを含む。)

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(令5教委告示5・一部改正)

(映像データの管理)

第7条 映像データの保存期間は、28日以内とする。ただし、管理責任者がこの要綱の趣旨に照らし特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 保存期間を過ぎた映像データは、速やかに消去するものとする。

3 映像データは、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、複写又は設置場所から持出しをしてはならない。

(令元教委告示13・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年教委告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第13号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年教委告示第18号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年教委告示第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(令3教委告示2・全改、令3教委告示18・一部改正)

設置場所

管理責任者

高根沢町立阿久津小学校

学校教育課長

高根沢町立中央小学校

高根沢町立東小学校

高根沢町立上高根沢小学校

高根沢町立北小学校

高根沢町立西小学校

高根沢町立阿久津中学校

高根沢町立北高根沢中学校

町民広場敷地

生涯学習課長

高根沢町図書館

高根沢町歴史民俗資料館

高根沢町教育委員会施設等における防犯カメラの設置等に関する要綱

平成26年7月23日 教育委員会告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年7月23日 教育委員会告示第16号
平成27年8月10日 教育委員会告示第16号
平成30年8月1日 教育委員会告示第14号
令和元年7月31日 教育委員会告示第13号
令和3年1月20日 教育委員会告示第2号
令和3年9月29日 教育委員会告示第18号
令和5年3月17日 教育委員会告示第5号