○高根沢町空き地の環境保全に関する条例

平成27年3月13日

条例第10号

高根沢町あき地の環境保全に関する条例(昭和58年高根沢町条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空き地に繁茂した雑草等が放置されているために発生する虫害、火災又は犯罪等を未然に防止し、空き地の環境を保全することにより、生活の安定と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 所有者等 空き地の所有者又は当該空き地の管理について権原を有する者をいう。

(3) 管理不良の状態 次のいずれかに該当する状態をいう。

 空き地に雑草等が繁茂している状態

 空き地に枯れ草、廃棄物若しくは人の生命、身体等に危害を及ぼす物質が放置された状態

 空き地がその使用目的に応じ必要な整備がなされていない状態

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。

(所有者等の義務)

第3条 所有者等は、空き地を管理不良の状態にならないように適正に維持管理しなければならない。

(情報提供)

第4条 町民等は、空き地が管理不良の状態であると認めるときは、町長に対し、その情報を提供することができる。

(町長の指導、助言及び勧告)

第5条 町長は、空き地が管理不良の状態にあると認めるときは当該空き地の所有者等に対し、必要な措置を講じるよう指導又は助言をすることができる。

2 町長は、前項の指導又は助言を受けたにもかかわらず、なおも管理不良の状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(除草等の命令)

第6条 町長は、前条第2項に定める勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、必要な措置を講じるよう命令することができる。

(公表)

第7条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、規則で定める方法により、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き地の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該公表の対象となるべき者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

高根沢町空き地の環境保全に関する条例

平成27年3月13日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)