○高根沢町空き地の環境保全に関する条例施行規則

平成27年3月19日

規則第19号

高根沢町あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和58年規則第22号)の全部を改正する。

(勧告書)

第2条 条例第5条第2項の規定による除去等の勧告は、雑草等除去勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令書及び履行期限)

第3条 条例第6条の規定による命令は、雑草等除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の命令書により行う命令の履行期限は、命令を発した日から30日以内とする。

(公表の方法)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(2) 町のホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第5条 条例第7条第2項の規定により、意見を述べようとする者は、空き地の環境保全に関する公表に対する意見書(様式第3号)により履行期限までに意見を述べなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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高根沢町空き地の環境保全に関する条例施行規則

平成27年3月19日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)