○高根沢町空き地の環境保全に関する条例施行規則
平成27年3月19日
規則第19号
高根沢町あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和58年規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町空き地の環境保全に関する条例(平成27年高根沢町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の命令書により行う命令の履行期限は、命令を発した日から30日以内とする。
(公表の方法)
第4条 条例第7条第1項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
(1) 高根沢町公告式条例(昭和33年高根沢町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示
(2) 町のホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。