○高根沢町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年3月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町空き家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

(実態調査)

第3条 条例第5条の規定による実態調査を行ったときは、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 空き家等適正管理実態調査一覧(様式第1号)

(2) 空き家等適正管理台帳(様式第2号)

(立入調査員証)

第4条 条例第6条第2項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(指導)

第5条 条例第7条第1項の規定による指導は、高根沢町空き家等の適正管理に関する指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告書)

第6条 条例第8条に規定する規則で定める勧告書は、高根沢町空き家等適正管理に関する勧告書(様式第5号)とする。

(命令書)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める命令書は、高根沢町空き家等適正管理に関する命令書(様式第6号)とする。

(公表の方法)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 町のホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第9条 町長は、条例第10条第2項の規定により、意見を述べる機会を与えるときは、高根沢町空き家等の適正管理に関する意見陳述機会の付与通知書(様式第7号)により、当該公表の対象となるべき者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、高根沢町空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第8号)により意見を述べなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

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(平28規則1・全改)

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(令2規則45・全改)

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高根沢町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年3月19日 規則第20号

(令和3年1月1日施行)