○高根沢町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成27年3月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町空き家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において用いる用語の例による。
(実態調査)
第3条 条例第5条の規定による実態調査を行ったときは、次に掲げる書類を作成するものとする。
(1) 空き家等適正管理実態調査一覧(様式第1号)
(2) 空き家等適正管理台帳(様式第2号)
(公表の方法)
第8条 条例第10条第1項の規則で定める公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 高根沢町公告式条例(昭和33年高根沢町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示
(2) 町のホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(平28規則1・全改)
(令2規則45・全改)