○高根沢町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年2月26日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業分野における地球温暖化防止や生物多様性保全などの環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)、栃木県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け経技第48号)及び栃木県環境保全型農業直接支払事業費補助金交付要領(平成23年4月1日付け経技第49号栃木県農政部長通知)に基づき、予算の範囲内において高根沢町環境保全型農業直接支払交付金を交付することに関し、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示143・平29告示121・令6告示45・一部改正)
(交付対象者等)
第2条 交付の対象者は、国要綱別紙第1の1に定める農業者団体等とし、対象活動及び交付単価は、別表に定めるところによる。
(平27告示143・平29告示121・令6告示45・一部改正)
(交付申請書の添付書類)
第3条 規則第5条に規定する交付申請書の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 実施要領に定める環境保全型農業直接支払交付金に係る実施要領第9の1の(1)に規定する事業計画及び営農活動計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(平27告示143・平29告示121・一部改正)
(実績報告書の添付書類)
第4条 規則第15条に規定する事業実績報告書の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 実施要領に定める実施要領第9の4の(1)に規定する実施状況報告書
(2) その他町長が必要と認める書類
(平27告示143・平29告示121・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第143号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度分の交付金から適用する。
別表(第2条関係)
(平29告示121・全改)
対象活動 | 交付単価 (10アール当たり) | |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップの作付けを組みあわせた取組 | 8,000円 (カバークロップ(緑肥の作付け)において、ひえを作付けした場合は7,000円) | |
有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組 | 8,000円 (農林水産省生産局長が別に定める作物については3,000円) | |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組みあわせた取組(ただし、水稲栽培においては、収穫後稲わらを持ち出すこと。飼料作物は支援対象外とする。) | 4,400円 | |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組みあわせた取組(果樹・茶のみ) | 5,000円 | |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組みあわせた取組 | 有機質肥料施用、畦補強等実施 | 8,000円 |
有機質肥料施用、畦補強等未実施 | 7,000円 | |
有機質肥料未施用、畦補強等実施 | 5,000円 | |
有機質肥料未施用、畦補強等未実施 | 4,000円 |