○高根沢町中小企業定着促進拡大再投資補助金交付要綱
平成27年3月16日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、高根沢町中小企業定着促進拡大再投資補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、既存の町内中小企業の事業の定着及び拡大を図り、もって地域産業の維持・発展を促進することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者で、営利を目的として、町内に事務所若しくは事業所を設けている法人(町内に本社がある株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社及び有限会社に限る。)又は町内に住所を有する個人をいう。
(2) 建物 事業の用に供する建築物(賃貸するものを除く。)で不動産登記されたものをいう。
(3) 継承取得 既設の建物を新たに取得することをいう。
(4) 取得日 土地及び建物の継承取得については、不動産登記簿の権利部(甲区)の権利者その他の事項欄に記載された年月日をいう。建物の新築及び増築については、不動産登記簿の表題部の原因及びその日付欄に記載された年月日をいう。建物の改築及び生産設備については、引渡しを受けた年月日をいう。
(5) 生産設備 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第4号に規定する償却資産のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1項第3号に掲げる機械及び装置(耐用年数3年未満のもの、取得価格100万円未満のもの及び太陽光発電システムを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で5年以上継続して事業を営んでいる者であること。
(2) 町税や町の公課に滞納がないこと。
(3) 補助対象経費の合計額が1千万円以上であること。
(4) 当該補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、町内に取得したときの次の各号に掲げる経費とする。
(1) 建物の取得に係る経費
(2) 建物の取得に伴い取得する土地(所有権移転登記がされたものに限る。)の取得に係る経費
(3) 生産設備の取得に係る経費
(補助金)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとし、補助対象経費の合計額の5%以内、1千万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県又は公的団体から補助を受けている場合は、当該補助金額を控除した残りの額を補助対象経費とする。
3 第1項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付を受けた者は、交付の決定を受けた日から5年以上操業しなければならない。
(事前届出)
第6条 この補助金の交付を受けることを希望する者は、次に掲げる書類を添えて高根沢町中小企業定着促進拡大再投資補助対象事業に係る事前届出書(様式第1号。以下「事前届出書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 届出者の概要を明らかにする書類
(3) 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款の写し
(4) 直近の事業年度の事業報告書及び決算書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する事前届出書は、補助金の対象となる事業の着手日(最初の契約日)から概ね3月前までに提出しなければならない。ただし、これらの期限に提出できない特別な理由がある場合は、この限りでない。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、建物又は生産設備の取得日から2月以内に次に掲げる書類を添えて高根沢町中小企業定着促進拡大再投資補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 申請者の概要を明らかにする書類
(3) 町税納税証明書
(4) 土地及び建物の継承取得又は生産設備の売買契約書及び領収書等支払いが確認できる書類の写し
(5) 建物の工事請負契約書及び領収書等支払いが確認できる書類の写し
(6) 土地及び建物の登記事項証明書
(7) 建物の位置図、平面図及び立面図
(8) 補助の対象となったものの写真
(9) 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款の写し
(10) 直近の事業年度の事業報告書及び決算書
(11) その他町長が必要と認める書類
2 前条の事前届出書を提出した日から原則として2年が経過したときは、補助金の交付を受けることができない。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、交付の決定の日から2週間以内に次に掲げる書類を添えて高根沢町中小企業定着促進拡大再投資補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定指令書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還額)
第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が補助金の交付の決定の日から5年以内に補助対象となった事業の操業を休止し、若しくは廃止し、又は事業規模を縮小したときは、その決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 前項に該当し、補助金の交付の決定の取り消しをする場合の補助金の返還額は、補助金の交付の決定を受けた日から、操業を休止し、若しくは廃止し、又は事業規模を縮小した日までの期間の月数に応じて、補助金の交付の決定をした額を60で除して得た額に、操業期間が60月に満たない期間の月数(1月に満たない部分があるときは、これを切り上げる。)を乗じて得た額とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの要綱の規定に基づき既に事前届出書の提出がなされた交付申請に係る補助金の交付に関しては同日後も、なおその効力を有する。
(平30告示40・令3告示27・一部改正)
附 則(平成30年告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。