○高根沢町教育委員会教育長の職務代理者に関する規則
平成27年3月20日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、高根沢町教育委員会教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者の指定)
第2条 高根沢町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、法第13条第2項の規定により職務代理者を指名したときは、次回の高根沢町教育委員会に報告しなければならない。
2 職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 教育長及び職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長の者が、教育長の職務を行うものとする。
(事務の委任)
第3条 職務代理者又は前条第3項の規定により教育長の職務を行う委員は、その権限に属する事務を、次の順位により委任することができるものとする。ただし、高根沢町教育委員会会議規則(昭和33年高根沢町教育委員会規則第1号)に定めるもの及び法第1条の4に定める総合教育会議に関することを除く。
第1順位 学校教育課長の職にある職員
第2順位 生涯学習課長の職にある職員
(平30教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。