○高根沢町地域経済活性化センター設置要綱
平成27年3月16日
告示第40号
(目的及び設置)
第1条 地方創生における経済振興策として、地域資源を活用した新たな産業の創出、他業種等の融合推進、起業支援、企業の経営改善及び事業再生支援を行うことを目的として、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)第11条に基づき、高根沢町地域経済活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
2 活性化センターは、産業課内に置く。
(平28告示34・平30告示39・一部改正)
(業務の内容)
第2条 活性化センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 統計データ等の分析結果に基づく地域サービス創出事業
(2) 農商工業者等へのサポート事業
(3) 個別マッチング事業
(4) 個別相談事業
(5) 交流会開催事業
(6) 前5号に掲げるもののほか、活性化センターの目的を達成するために必要と認める事業
(職員の配置)
第3条 活性化センターにセンター長及び業務の執行に必要な職員を置く。
2 センター長は上司の命を受け、活性化センターの業務を管理し、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、活性化センターの業務に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第34号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第39号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。