○松谷正光ドリーム事業費補助金交付要綱

平成27年4月22日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松谷正光ドリーム基金を活用し、同基金出資者である松谷正光氏の趣意に即し、国際感覚にあふれる優秀な人材育成のための支援を行うことを目的に松谷正光ドリーム事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元告示142・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 個人として自発的に、海外進学若しくは留学する者又は国際社会での活躍を目指して海外でのスキルアップを目指す者

(2) 高根沢町に住民登録があり、かつ、補助金の交付申請時において高根沢町に連続して1年以上居住している者。ただし、高根沢町立小学校及び町立中学校を卒業した者は、この限りでない。

(3) 申請時において16歳以上29歳以下である者

(4) 松谷正光ドリーム事業選考会が、その審査の結果、補助金を交付することが適当であると認めた者

(令元告示142・一部改正)

(周知)

第3条 町は、松谷正光ドリーム基金を活用して補助金を交付することについて、町民に広く周知し公募等を行うものとする。

(令元告示142・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。

(令元告示142・旧第5条繰上)

(認定申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規程第6条第2項の規定に基づき、町長に事業の認定申請を行うものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、次の表のとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

松谷正光ドリーム事業認定申請書

様式第1号

・事業計画書

(様式第2号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・事業経費の算出根拠を示す書類

1部

別に定める

生涯学習課

(令元告示142・旧第6条繰上)

(選考会)

第6条 申請者から提出される認定申請の適否及び補助金額を審査することを目的として、松谷正光ドリーム事業選考会(以下「選考会」という。)を設置する。

2 選考会の設置及び運営については、別に定める。

(令元告示142・旧第7条繰上・一部改正)

(事業認定)

第7条 町長は、選考会の審査結果に基づき事業認定の適否及び補助金額を決定した場合は、遅滞なく申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により事業認定をした場合の通知は、補助金の交付内示(様式第3号)をもってあてる。

(令元告示142・旧第8条繰上・一部改正)

(交付申請)

第8条 申請者は、前条に規定する事業認定を受けたときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、次の表のとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

松谷正光ドリーム事業費補助金交付申請書

規則様式第1号

・事業計画書

(様式第2号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・事業経費の算出根拠を示す書類

1部

別に定める

生涯学習課

(令元告示142・旧第9条繰上)

(変更承認申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助事業の変更を行う場合において、規則第11条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

松谷正光ドリーム事業費補助金変更承認申請書

規則様式第2号

・事業計画書

(様式第2号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・事業経費の算出根拠を示す書類

1部

別に定める

生涯学習課

2 事業内容の変更で、事業効果に相違ないものについては、規則第11条第1項ただし書の規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。

(令元告示142・旧第10条繰上・一部改正)

(交付請求)

第10条 交付決定者が、補助事業の補助金交付請求を行う場合において、規則第12条第3項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

松谷正光ドリーム事業費補助金交付請求書

規則様式第3号

・交付決定指令書の写し

1部

別に定める

生涯学習課

(令元告示142・旧第11条繰上・一部改正)

(実績報告)

第11条 交付決定者が、補助事業を完了した場合において、規則第15条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

松谷正光ドリーム事業費補助金実績報告書

規則様式第4号

・実績報告書

(様式第4号)

・収支決算書

(規則の参考様式第4号)

・決算書の裏づけとなる領収書及び関係書類

1部

別に定める

生涯学習課

(令元告示142・旧第12条繰上・一部改正)

(補助金の交付の取消し及び返還)

第12条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(令元告示142・追加)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(令元告示142・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第142号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度予算に係る補助金から適用する。

(令和2年告示第172号)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令2告示172・全改)

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(令元告示142・全改)

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(令元告示142・全改)

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(令元告示142・全改)

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松谷正光ドリーム事業費補助金交付要綱

平成27年4月22日 告示第82号

(令和3年1月1日施行)