○高根沢町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成27年6月1日

告示第91号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定にあたり、総合的な視野から検討を行うため、高根沢町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員16名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 町内に住所を有する者

(4) 町内に事業所のある企業の役職者

(5) 役場関係課の職員

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、都市計画マスタープランの策定が終了するまでとする。

(会長)

第3条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

高根沢町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成27年6月1日 告示第91号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成27年6月1日 告示第91号