○高根沢町広告付き案内図板設置及び広告掲載要綱
平成27年7月14日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広告付き地図及び庁舎案内図板(以下「広告付き案内図板」という。)の設置及び広告掲載に関し、高根沢町広告事業実施要綱(平成19年高根沢町告示第28号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告付き案内図板 高根沢町役場庁舎に設置する町内公共施設等を掲載した地図及び庁舎フロア案内図を表示した広告付きの案内板をいう。
(2) 広告主 広告付き案内図板に広告を掲載する事業者等をいう。
(3) 設置事業者 広告付き案内図板を設置し、広告主に代行して広告掲載の手続き等を行う事業者をいう。
(設置場所等)
第3条 広告付き案内図板の設置場所、設置数及び設置期間は、次の表のとおりとする。
設置場所 | 設置数 | 設置期間 |
高根沢町役場庁舎1階正面玄関風除室 | 1 | 5年以内 |
2 広告付き案内図板の規格は、町と設置事業者が協議して決定するものとする。
(設置事業者への委任等)
第4条 町は、広告付き案内図板の製作、設置、保守管理、広告主の募集その他の広告掲載に係る業務(以下「設置業務」という。)を設置事業者に行わせるものとする。
2 設置事業者は、広告主との間で広告付き案内図板への広告掲載に関する契約を締結し、報酬等を受領することができる。
(協定の締結)
第5条 町と設置事業者は、設置業務に関して、協定を締結するものとする。
(行政財産の目的外使用許可)
第6条 設置事業者は、広告付き案内図板を設置しようとするときは、高根沢町財産規則(平成17年高根沢町規則第5号)第44条第1項に規定する町有財産使用許可申請書を町長に提出し、行政財産の使用の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 前条の行政財産の使用の許可を受けた設置事業者は、当該行政財産の使用に係る使用料を納付しなければならない。
(広告料金)
第8条 設置事業者は、広告付き案内図板の有する広告価値を利用する対価として、広告料金を納付しなければならない。
2 前項の広告料金は、町長が別に定める年額を、町長が指定した期日までに納付するものとする。
3 既に納付した広告料金は、還付しない。ただし、設置事業者の責めに帰さない事由により広告付き案内図板の設置ができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(広告主の要件及び広告掲載の基準等)
第9条 広告主の要件については、高根沢町広告掲載基準第5条の規定を準用する。
2 広告掲載の範囲及び基準については、実施要綱第4条第1項並びに高根沢町広告掲載基準第6条及び第10条の規定を準用する。
(広告掲載の申込み)
第10条 広告の掲載を希望する者は、高根沢町広告付き案内図板広告掲載申込みに係る同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)を、設置事業者を経由して町長に提出しなければならない。
2 広告掲載の取下げの手続きについては、実施要綱に規定する手続きの例による。
(広告募集の周知)
第12条 町は、設置事業者が広告主の募集を行うときは、町広報、町ウェブサイト等に掲載して周知することができる。
(設置事業者等の責務)
第13条 広告主及び設置事業者の遵守事項については、実施要綱第13条の規定を準用する。
2 設置事業者は、広告主を募集するときは、自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、町が広告募集者であるかのような誤解を与えることのないよう十分に配慮しなければならない。
3 広告付き案内図板の管理及び保守は、設置事業者の負担で行わなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 設置事業者は、設置業務の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告掲載の中止及び取消し)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を中止し、又は広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 設置事業者が、実施要綱第10条第5項の規定による仕様の変更を行わないとき。
(2) 設置事業者が、行政財産の使用の許可に係る使用料又は広告料金を納付しなかったとき。
(3) 設置業務に係る行政財産の使用の許可が取り消されたとき。
(4) 広告掲載に係る手続き等に設置事業者の虚偽が判明したとき。
(5) 掲載する広告が、行政運営上支障があると町長が認めるとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告付き案内図板の設置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。