○高根沢町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月9日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長。以下「実施要領」という。)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)、栃木県多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け農振第44号)及び栃木県多面的機能支払事業費補助金交付要領(平成26年4月1日付け農振第45号)に基づき、予算の範囲内において高根沢町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示120・一部改正)

(交付対象者等)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「対象組織」という。)は、実施要綱別紙1に規定する農地維持支払交付金に係る事業又は別紙2に規定する資源向上支払交付金に係る事業を実施する組織で、同実施要綱別紙1の第5の4又は別紙2の第5の4に規定する事業計画の認定を受けたものとする。

2 経費の内訳及び交付金の額は、別表に定めるところによる。

(平29告示120・一部改正)

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第5条に規定する交付申請書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 実施要綱に基づき町長から認定を受けた事業計画書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(事業の変更等の届出)

第4条 交付金の交付決定を受けた対象組織は、交付決定を受けた事業の内容の変更又は事業の廃止をしようとするときは、遅滞なく実施要領に定める様式によりその旨を届け出て、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告書の添付書類)

第5条 規則第15条に規定する実績報告書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 実施要綱別紙1の第5の7及び別紙2の第5の7に定める多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書、金銭出納簿及び活動記録

(2) その他町長が必要と認める書類

(平29告示120・一部改正)

(交付金の返還)

第6条 町長は、対象組織が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の全額又は一部の返還を命じることができる。

(1) 第4条の規定により、交付金の額に減額が生じたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の方法により交付金を受けたとき。

(4) 交付金をその目的以外の用途に使用したとき。

(財産処分の制限)

第7条 規則第22条第1項第2号の町長が定めるものは、1件の取得価格が50万円以上のものとする。

2 規則第22条第1項ただし書の町長が定める期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条で定める期間とする。

(令4告示189・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令4告示189・旧第7条繰下)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

(平成29年告示第120号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第189号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29告示120・一部改正)

事業

経費の内訳

交付金の額

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)

農業者団体等が行う実施要綱別紙1による農地維持支払交付金に係る事業及び別紙2による資源向上支払交付金に係る事業(施設の長寿命化のための活動を除く。)に要する経費

事業計画の対象面積に実施要綱別紙1第6の2及び別紙2第6の2(1)の交付単価をそれぞれ乗じて得た額

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

農業者団体等が行う実施要綱別紙2による資源向上支払交付金に係る事業(施設の長寿命化のための活動に限る。)に要する経費

事業計画の対象面積に実施要綱別紙2第6の2(2)の交付単価を乗じて得た額

高根沢町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月9日 告示第126号

(令和5年4月1日施行)