○たんたん祭り実施事業交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域間の交流を深め、地域活性化を図るとともに、賑わいのあるまちづくりに寄与するため、たんたん祭り実行委員会(以下「実行委員会」という。)に交付金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付対象及び交付額)
第2条 交付金の交付対象となる事業は、たんたん祭り実施事業とする。
2 交付金の交付対象となる経費は、たんたん祭りの開催に係る経費(ただし、打ち上げ花火に係る経費を除く。)とする。
3 交付金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。
(交付申請)
第3条 実行委員会が、交付金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に交付金の交付申請を行うものとする。
2 事業量及び事業内容の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。