○高根沢町行政不服審査法施行条例

平成28年3月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(手数料等)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の手数料の額は、無料とする。

2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項に規定する書面又は写しの交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。

(設置)

第4条 法第81条第2項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、高根沢町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

(組織)

第5条 審査会は、委員3人以上5人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会の委員

(2) 高根沢町固定資産評価審査委員会の委員

2 委員の任期は、審査会に諮問された事件の答申が終了するまでとする。

3 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委嘱後最初の会議は町長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事には参与することができない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例4・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年高根沢町条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

高根沢町行政不服審査法施行条例

平成28年3月17日 条例第6号

(令和7年6月1日施行)