○高根沢町介護保険条例附則第8条の町長が定める日を定める規則

平成27年9月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町介護保険条例(平成12年高根沢町条例第5号。以下「条例」という。)附則第8条の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置に係る規則で定める日)

第2条 条例附則第8条第1項の規則で定める日は、平成28年3月31日とする。

2 条例附則第8条第2項の規則で定める日は、平成28年1月31日とする。

3 条例附則第8条第3項の規則で定める日は、平成27年9月30日とする。

4 条例附則第8条第4項の規則で定める日は、平成28年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

高根沢町介護保険条例附則第8条の町長が定める日を定める規則

平成27年9月30日 規則第33号

(平成27年9月30日施行)