○高根沢町介護保険条例附則第8条の町長が定める日を定める規則
平成27年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町介護保険条例(平成12年高根沢町条例第5号。以下「条例」という。)附則第8条の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置に係る規則で定める日)
第2条 条例附則第8条第1項の規則で定める日は、平成28年3月31日とする。
2 条例附則第8条第2項の規則で定める日は、平成28年1月31日とする。
3 条例附則第8条第3項の規則で定める日は、平成27年9月30日とする。
4 条例附則第8条第4項の規則で定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。