○高根沢町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則41・一部改正)

(写しの交付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する費用は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6規則41・一部改正)

区分

費用の額

1 白黒で複写し、又は出力した用紙の交付

1枚につき10円

2 カラーで複写し、又は出力した用紙の交付

1枚につき50円

3 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

当該光ディスクの作成に要する費用に相当する額

4 写しの送付

当該送付に要する郵便料金に相当する額

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。

2 複写し、又は出力する場合に用いる用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以内のものとする。

高根沢町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月30日 規則第20号

(令和6年10月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月30日 規則第20号
令和6年10月24日 規則第41号