○高根沢町行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則41・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6規則41・一部改正)
区分 | 費用の額 |
1 白黒で複写し、又は出力した用紙の交付 | 1枚につき10円 |
2 カラーで複写し、又は出力した用紙の交付 | 1枚につき50円 |
3 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | 当該光ディスクの作成に要する費用に相当する額 |
4 写しの送付 | 当該送付に要する郵便料金に相当する額 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。
2 複写し、又は出力する場合に用いる用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以内のものとする。