○高根沢町家具転倒防止器具等取付事業実施要綱
平成28年3月29日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震災害時における被害の減少と自助・共助による地域の防災力向上を図ることを目的として、家具等に転倒防止器具等(以下「器具等」という。)の取付けを自力で行うことが困難な高齢者や障害者世帯に対し器具等の取付けを支援する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家具等 家屋内に置かれている家具等のうち、転倒することにより生命に危険を及ぼす可能性のあるものをいう。
(2) 事業 器具等の取付けを自力で行うことが困難な高齢者や障害者世帯に対し器具等の取付けに係る費用の全部又は一部を町が負担することにより、器具等の取付けを支援する事業をいう。
(対象世帯及び家屋)
第3条 この事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成されている世帯とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定3以上の認定を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳1級又は2級に該当する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳1級又は2級に該当する者
(5) 栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号)に基づく療育手帳A1又はA2に該当する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 この事業により器具等の取付けを行う家屋(以下「対象家屋」という。)は、町内にあり、対象世帯が現に居住する家屋とする。
(対象費用)
第4条 この事業の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、器具等の購入及び取付けに要する費用とし、20,000円(以下「限度額」という。)を限度とする。
(費用の負担)
第5条 対象費用の9割を町が負担するものとし、1割を利用者(第9条の規定により実施の決定を受けた者をいう。以下同じ。)が負担するものとする。ただし、非課税世帯が器具等の取付けを行う場合は、対象費用の全部を町が負担するものとする。
2 購入及び取付けに要する費用が限度額を超える場合は、当該超過費用を利用者が負担するものとする。
(利用回数)
第6条 事業を利用することができる回数は1世帯あたり1回限りとする。
(事業の委託)
第7条 町長は、適当と認める事業者(以下「取付事業者」という。)に、予算の範囲内で事業の実施を委託するものとする。
(申請)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高根沢町家具転倒防止器具等取付事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 対象者に該当する者であることを証明する書類
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 借家又は借間に居住する申請者は、家主、住宅管理者等の承諾を得た上で、高根沢町家具転倒防止器具等取付承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(取付けの実施)
第10条 町長は、前条の実施の決定をしたときは、取付事業者を派遣するものとする。
2 取付事業者は、対象家屋を事前に訪問し、家具等の状況、器具等の種類、取付方法及び作業日程等を利用者と協議して決定するものとする。
(完了報告)
第12条 取付事業者は、器具等の取付作業が完了したときは、完了報告書により町長に報告しなければならない。
(実施の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施の決定を取り消すものとする。
(1) 前条の規定による辞退届が提出されたとき
(2) 虚偽その他不正な手段により実施の決定を受けたとき
(3) その他町長が決定を取り消す必要があると認めたとき
(器具等の取り外し等)
第15条 事業により固定された家具等の移動や器具等の取り外しは、取付けの実施を受けた世帯の者の責任により行うものとする。
(免責)
第16条 器具等の取付けに際して、家屋及び家具等に発生した傷等については、町及び取付事業者の責めに帰すべき事由と認められる場合を除き、その損害賠償の責めを負わないものとする。
2 事業により固定された家具等が転倒したこと等により被害又は損害が生じても、町及び取付事業者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(秘密の保持)
第17条 取付事業者は、本事業実施にあたって知り得た情報について、管理を徹底するとともに、他に漏らしてはならない。事業終了後も同様とする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。