○高根沢町特定創業支援事業受講料補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、高根沢町特定創業支援事業受講料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、新規事業の創出の支援を図り、もって産業の活性化と振興を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業者等 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第29項に規定する者で、町内において事業を開始する者をいう。

(2) 中小企業者 法第2条第22項に規定する者(金融業、保険業、不動産業及び風俗営業を営むものを除く。)で、営利を目的として、町内に事務所若しくは事業所を設ける法人又は個人事業者をいう。

(平30告示98・令3告示129・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者の創業者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町税及び町の公課に滞納がないこと。

(2) フランチャイズ・システムに加盟して行う事業でないこと。

(3) 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としないこと。

(令3告示129・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町の創業支援事業計画が指定する特定創業支援事業(以下「セミナー等」という。)を受講したときの受講料とする。

2 同じセミナー等を2回以上受講したときは、補助金の交付を受けることができる回数は、1回限りとする。

(補助金)

第5条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、補助金の額は補助対象経費の額とする。ただし、5千円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、県又は公的団体から補助を受けている場合は、当該補助金額を控除した残りの額を補助対象経費とする。

3 第1項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、受講するセミナー等の開催初日までに次に掲げる書類を添えて高根沢町特定創業支援事業受講料補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 創業希望内容が分かる書類

(2) 法人にあっては登記事項証明書

(3) 個人にあっては、住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(平28告示147・一部改正)

(補助金の実績)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、受講するセミナー等の最終日から2週間以内に次に掲げる書類を添えて高根沢町特定創業支援事業受講料補助金実績報告書兼交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 受講したことがわかる修了証の写し

(2) 補助対象経費の領収書

(3) 交付決定指令書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令2告示89・一部改正)

(平成28年告示第147号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第98号)

この要綱中第1条及び第3条の規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)附則第1条に規定する政令で定める日から、第2条及び第4条の規定は、同法附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。

(令和2年告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第172号)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令和3年告示第129号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令2告示172・全改)

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(令2告示172・全改)

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(令2告示172・全改)

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高根沢町特定創業支援事業受講料補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第50号

(令和3年10月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 告示第50号
平成28年9月13日 告示第147号
平成30年6月28日 告示第98号
令和2年6月3日 告示第89号
令和2年12月22日 告示第172号
令和3年10月7日 告示第129号