○高根沢町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の訪問型サービス及び通所型サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成28年3月31日

告示第97号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 訪問介護相当サービス事業

第1節 基本方針(第6条)

第2節 人員に関する基準(第7条・第8条)

第3節 設備に関する基準(第9条)

第4節 運営に関する基準(第10条―第42条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第43条―第45条)

第3章 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)事業

第1節 基本方針(第46条)

第2節 人員及び設備に関する基準(第47条・第48条)

第3節 運営に関する基準(第49条―第51条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第52条―第54条)

第4章 通所介護相当サービス事業

第1節 基本方針(第55条)

第2節 人員に関する基準(第56条・第57条)

第3節 設備に関する基準(第58条)

第4節 運営に関する基準(第59条―第68条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第69条―第71条)

第5章 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)事業

第1節 基本方針(第72条)

第2節 人員及び設備に関する基準(第73条・第74条)

第3節 運営に関する基準(第75条・第76条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第77条―第79条)

第6章 雑則(第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、訪問介護相当サービスの事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するもの。以下「訪問介護相当サービス事業」という。)及び緩和した基準によるサービス(以下「訪問型サービスA」という。)の事業(以下「訪問型サービスA事業」という。)並びに第1号通所事業のうち、通所介護相当サービスの事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するもの。以下「通所介護相当サービス事業」という。)及び緩和した基準によるサービス(以下「通所型サービスA」という。)の事業(以下「通所型サービスA事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指定拒否)

第3条 法第115条の3第1項に規定する指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、高根沢町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(事業の一般原則)

第4条 訪問介護相当サービス事業、訪問型サービスA事業、通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA事業の事業者(以下「訪問介護相当サービス事業等事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業等事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業等事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の趣旨を尊重し、障害者の雇用確保及び労働環境の整備に努めなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業等事業者は、その事業活動を通じて障害者就労施設等(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。)の受注の機会の増大に協力するよう努めなければならない。

(町外の事業所に係る指定の基準)

第5条 法第115条の45の5第1項の申請に係る事業所が町の区域外にある場合において、当該事業所が所在する市町村の訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービスに相当するサービスを実施する事業者として指定を受けているときは、この要綱に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2章 訪問介護相当サービス事業

第1節 基本方針

(基本方針)

第6条 訪問介護相当サービス事業は、利用者が可能な限り居宅において、要支援状態又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2項に規定する基準に該当する心身の状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第7条 訪問介護相当サービス事業を行う者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護事業(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護の事業をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護の事業をいう。以下同じ。)が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 訪問介護相当サービス事業者が、指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護事業又は指定介護予防訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとする。

(管理者)

第8条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第9条 訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該訪問介護相当サービス事業と一体的に運営されている事業が、指定訪問介護事業であるときは指定居宅サービス等基準第7条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を、又は指定介護予防訪問介護事業であるときは旧指定介護予防サービス等基準第7条1項及び第2項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第10条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者、又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第14条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するよう努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第15条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第16条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第17条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の受給の援助)

第18条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第140条の62の4のいずれにも該当しない時は、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画(法第115条の45第1項ニの規定による第1号介護予防支援事業を行う者が作成するケアプランをいう。以下同じ。)の作成を介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨の説明、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に関する情報の提供、その他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画に沿ったサービスの提供)

第19条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第20条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第21条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第22条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、当該訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画を記載した書面若しくはこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、その事項に係る情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第23条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護相当サービスに係る第1号事業費基準額から当該訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該指定訪問介護相当サービスに係る第1号事業費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、前各項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護相当サービスを行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の申請のための証明書の交付)

第24条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(家族に対するサービス提供の禁止)

第25条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、利用者が当該訪問介護員等の同居家族である場合は、当該利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第26条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを受けている利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急等の対応)

第27条 訪問介護員等は、現に訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第28条 訪問介護相当サービス事業者の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者に、この章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わなければならない。

3 サービス提供責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの利用の申し込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第29条 訪問介護相当サービス事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下第33条において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第30条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏ることがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第31条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問介護相当サービスを提供することができるよう、当該事業所ごとに、訪問介護員等の勤務体制を定めておかなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所ごとに、当該訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、外部研修その他の適切な研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第32条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第33条 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込書のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、掲示が著しく困難な場合は、利用者が自由に見ることができる場所に重要事項を記載した書面を設置することにより、掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第34条 訪問介護相当サービス事業の事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第35条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合には、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第36条 訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第37条 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じるとともに利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力し、当該市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(地域との連携)

第38条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの運営に当たっては、市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第39条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、前項の損害賠償に備えるため、保険加入その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(会計の区分)

第40条 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所において経理を区分するとともに、訪問介護相当サービス事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第41条 訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から5年間(第4号及び5号に掲げる記録にあっては2年間)保存しなければならない。

(1) 訪問介護相当サービス計画

(2) 第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第26条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第39条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第42条 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって、訪問介護相当サービスの提供を希望する者に対し、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問介護相当サービスの基本的取扱方針)

第43条 訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、提供する訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として訪問介護相当サービスの提供にあたらなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による訪問介護相当サービスの提供に努めなければならない。

5 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第44条 訪問介護員等の行う訪問介護相当サービスの方針は、第6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本的取扱方針に基づき、次の各号に掲げるところによる。

(1) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治医等からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画が作成されているときは、当該介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画の内容に沿って作成しなければならない。

(3) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、当該訪問介護相当サービス計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該訪問介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(5) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(6) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(7) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(8) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問介護相当サービス計画に記載した訪問介護相当サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回、当該訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(9) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該訪問介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護相当サービス計画の変更を行うこと。この場合においては、前各号の規定を準用する。

(訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第45条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮し、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性について考慮しなければならない。

第3章 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)事業

第1節 基本方針

(基本方針)

第46条 訪問型サービスA事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員及び設備に関する基準

(従事者の員数)

第47条 訪問型サービスA事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修修了者又は町長が指定する生活支援サポーター養成講座修了者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

(準用)

第48条 第8条及び第9条の規定は、訪問型サービスA事業について準用する。

第3節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第49条 第47条第2項の訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画を作成するものとする。

(記録の整備)

第50条 訪問型サービスA事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から5年間(第4号及び5号に掲げる記録にあっては2年間)保存しなければならない。

(1) 訪問型サービスA計画

(2) 第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第39条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(準用)

第51条 第11条から第40条まで及び第45条の規定は、訪問型サービスA事業について準用する。この場合において、第11条第21条第25条第27条第28条及び第31条から第33条までの規定中「訪問介護員等」とあるのは、「従事者」と読み替えるものとする。

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問型サービスAの基本的取扱方針)

第52条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として訪問型サービスAの提供を行わなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による訪問型サービスAの提供に努めなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第53条 訪問型サービスAの具体的な方針は、第46条に規定する基本方針及び前条に規定する基本的取扱方針に基づき、次の各号に掲げるところによる。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治医等からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 訪問型サービスA計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防マネジメント計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画又は介護予防マネジメント計画の内容に沿って作成しなければならない。

(3) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(4) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

(5) 訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、訪問型サービスAの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって訪問型サービスAの提供を行うこと。

(8) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画に基づく訪問型サービスAの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメントを作成した第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問型サービスA計画に記載した訪問型サービスAの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(9) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該訪問型サービスAの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(10) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行うこと。この場合においては、前各号の規定を準用する。

(準用)

第54条 第44条の規定は、訪問型サービスA事業について準用する。

第4章 通所介護相当サービス事業

第1節 基本方針

(基本方針)

第55条 通所介護相当サービス事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(通所介護員等の員数)

第56条 通所介護相当サービス事業を行う者(以下「通所介護相当サービス事業者」という。)が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人に対して0.2以上置くものとする。

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所介護相当サービス事業所の利用定員が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員をいう。次項及び第7項において同じ。)を、常時1以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者として、当該通所介護相当サービスの他に職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1以上は、常勤でなければならない。

8 通所介護相当サービス事業者が、指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業と指定通所介護事業又は通所介護相当サービス事業と指定介護予防通所介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第57条 通所介護相当サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第58条 通所介護相当サービスの事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員の数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 通所介護相当サービス事業者が、指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業と指定通所介護事業又は通所介護相当サービス事業と指定介護予防通所介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第59条 第57条の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス計画を作成するものとする。

(利用料の受領)

第60条 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護相当サービスに係る第1号事業費基準額から当該通所介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスに係る第1号事業費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者から次の各号に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 当該利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前各号に掲げるもののほか、通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 通所介護相当サービス事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第61条 通所介護相当サービス事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所介護相当サービスの利用定員

(5) 通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に通所介護相当サービスを提供する地域をいう。)

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第62条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し、適切な通所介護相当サービスを提供することができるよう、事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに、通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定通所介護相当サービスについては、この限りではない。

3 通所介護相当サービス事業者は、従業者の資質の向上のために、外部研修その他の適切な研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第63条 通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(非常災害対策)

第64条 通所介護相当サービス事業者は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に関する具体的な計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制並びに地域との連携の体制を整備し、これらを定期的に従業者、利用者等に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第65条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるとともに、感染症の発生及びまん延の防止に係る研修を実施するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第66条 通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間(第4号及び5号に掲げる記録にあっては2年間)保存しなければならない。

(1) 通所介護相当サービス計画

(2) 第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第26条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第39条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(安全管理体制等の確保)

第67条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合その他必要な場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所における従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治医への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の体調を確認するとともに、当該利用者に過度な負担とならないよう努めなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たっては、利用者の体調の変化に常に配慮し、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第68条 第11条から第22条まで、第24条から第28条まで、第30条第33条から第40条まで及び第45条の規定は、通所介護相当サービス事業について準用する。この場合において、第11条第21条第25条第27条第28条及び第33条中「訪問介護員等」とあるのは、「通所介護相当サービス従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所介護相当サービスの基本的取扱方針)

第69条 通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治医等との連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供にあたらなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による通所介護相当サービスの提供に努めなければならない。

5 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所介護相当サービスの具体的取扱方針)

第70条 通所介護相当サービスの具体的な方針は、第55条に規定する基本方針及び前条に規定する基本的取扱方針に基づき、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治医等からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 通所介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画が作成されているときは、その計画の内容に沿って作成しなければならない。

(3) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(4) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画を作成した際には、当該通所介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(5) 通所介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行うこと。

(6) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって通所介護相当サービスの提供を行うこと。

(7) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は事業サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(8) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(9) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護相当サービス計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第8号までの規定は、同項第9号に規定する通所介護相当サービス計画の変更について準用する。

(通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第71条 通所介護相当サービス事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、介護予防の観点から有効性が確認されている等の適切なものを提供しなければならない。

(3) 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴う通所介護相当サービスの提供は行わないようにするとともに、安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮しなければならない。

第5章 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)事業

第1節 基本方針

(基本方針)

第72条 通所型サービスA事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員及び設備に関する基準

(従事者の員数)

第73条 通所型サービスA事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき介護従事者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら通所型サービスAの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修修了者又は町長が指定する生活支援サポーター養成講座修了者をいう。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人に対して0.2以上置くものとする。

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を、常時1以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができる。

4 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(準用)

第74条 第57条及び第58条の規定は、通所型サービスA事業について準用する。

第3節 運営に関する基準

(安全管理体制等の確保)

第75条 通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合その他必要な場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所における従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治医への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

(準用)

第76条 第11条から第22条まで、第24条から第28条まで、第30条第33条から第40条まで、第45条及び第59条から第66条までの規定は、通所型サービスA事業について準用する。この場合において、第11条第21条第25条第27条第28条及び第33条中「訪問介護員等」とあるのは、「通所型サービス従事者」と読み替えるものとする。

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所型サービスAの基本的取扱方針)

第77条 通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主治医等と連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう働きかけに努めなければならない。

(通所型サービスAの具体的取扱方針)

第78条 通所型サービスAの方針は、第72条に規定する基本方針及び前条に規定する基本的取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治医等からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 当該事業の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための通所型サービスAの具体的な内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成しなければならない。この場合において、既に介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画の内容に沿って作成しなければならない。

(3) 当該事業の管理者は、通所型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(4) 当該事業の管理者は、通所型サービスA計画を作成した際には、通所型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

(5) 通所型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行うこと。

(6) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって通所型サービスAの提供を行うこと。

(7) 当該事業の管理者は、必要に応じて利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は事業サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該サービスの実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(8) 当該事業の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(9) 当該事業の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスA計画の変更を行うものとする。

2 前項第1号から第8号までの規定は、同項第9号に規定する通所型サービスA計画の変更について準用する。

(通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第79条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴う通所型サービスAの提供は行わないようにするとともに、安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮しなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第80条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

高根沢町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の訪問型サービス及び通所型サービスの人員…

平成28年3月31日 告示第97号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第97号