○高根沢町農地台帳点検等実施要綱

平成28年4月18日

農委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、高根沢町農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の2に規定する農地台帳をいう。)の記載事項の点検及び補正(以下「点検等」という。)に関する事項を定め、農地台帳の適時・適切な情報更新を図り、もって農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項に規定する事項の適正かつ円滑な処理及び農業の振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、委員会が所掌するすべての農地及び採草放牧地(農地法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地をいう。)を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は、毎年1回以上農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は、農地法第52条の2の規定に基づくほか、農業経営意向調査書(別記様式第1号)により実施するものとする。

3 農業経営意向調査書は、毎年1月1日現在の内容を調査するものとする。

4 農地台帳の記載事項のうち、農業経営意向調査書によって情報を把握することができないものについては、別途調査を実施するものとする。

5 農地台帳の記載事項のうち、遊休農地の措置の状況については、農地法第30条第1項に規定する利用状況調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(記載事項の変更等)

第4条 農地台帳の記載事項のうち、世帯責任者の変更については、世帯責任者変更届(別記様式第2号)の受理により修正するものとする。

2 前項の修正を除き、農地台帳への記載及び農地台帳の記載事項の消除又は修正については、農地台帳修正等申出書(別記様式第3号)の受理により行うものとする。

3 前項の申出について、法令等に基づく手続きが必要な場合は、これを受理しないものとする。

(固定資産課税台帳等との照合)

第5条 委員会は、前条に規定するもののほか、農地台帳について、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第102条の規定に基づき、毎年1回以上、固定資産課税台帳(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳をいう。)及び住民基本台帳との照合を行い、その結果を反映するものとする。

(随時補正の実施)

第6条 委員会は、前3条に規定するもののほか、日常的な事務処理、委員会の委員活動等を通じて農地台帳の記載事項を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第7条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、委員会の事務局長をもってこれに充てるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、農地台帳の記載事項の点検等の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

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高根沢町農地台帳点検等実施要綱

平成28年4月18日 農業委員会告示第1号

(平成28年5月1日施行)