○たかねざわ魅力発信事業交付金交付要綱
平成28年7月4日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町の魅力を広く発信するなど定住人口増加に向けたプロモーション活動の推進により、町外からの新たな人の流れを創るとともに、地域活性化及び産業振興に寄与するため、たかねざわ魅力発信協議会(以下「協議会」という。)に交付金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び交付額)
第2条 補助金の交付対象は、町外への魅力発信などの定住人口増加に向けたプロモーション活動に要する経費とする。
2 交付額は毎年度予算の範囲内において町長の定める額を限度とする。
(交付申請)
第3条 協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に交付金の交付申請を行うものとする。
2 事業量の変更で事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。