○たかねざわ魅力発信事業交付金交付要綱

平成28年7月4日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町の魅力を広く発信するなど定住人口増加に向けたプロモーション活動の推進により、町外からの新たな人の流れを創るとともに、地域活性化及び産業振興に寄与するため、たかねざわ魅力発信協議会(以下「協議会」という。)に交付金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び交付額)

第2条 補助金の交付対象は、町外への魅力発信などの定住人口増加に向けたプロモーション活動に要する経費とする。

2 交付額は毎年度予算の範囲内において町長の定める額を限度とする。

(交付申請)

第3条 協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に交付金の交付申請を行うものとする。

2 前条の規定により提出する書類は、次の表のとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

たかねざわ魅力発信事業交付金交付申請書

規則様式第1号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・規約又はこれに類するもの

・事業経費の算出根拠を示す書類

1部

別に定める

企画課

(変更承認申請)

第4条 交付金の交付決定を受けた協議会が、交付対象事業の変更を行う場合において、規則第11条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

たかねざわ魅力発信事業交付金変更承認申請書

規則様式第2号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

1部

別に定める

企画課

2 事業量の変更で事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。

(交付請求)

第5条 協議会が、交付対象事業の補助金交付請求を行う場合において、規則第12条第3項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき請求書の名称

同左様式

請求書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

たかねざわ魅力発信事業交付金交付請求書

規則様式第3号

・交付決定指令書の写し

1部

別に定める

企画課

(実績報告)

第6条 協議会が、交付対象事業を完了した場合又は交付金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合において、規則第15条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき報告書の名称

同左様式

報告書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

たかねざわ魅力発信事業交付金実績報告書

規則様式第4号

・実績報告書

(規則の参考様式第3号)

・収支決算書

(規則の参考様式第4号)

・決算書の裏付けとなる領収書及び関係書類

1部

別に定める

企画課

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

たかねざわ魅力発信事業交付金交付要綱

平成28年7月4日 告示第119号

(平成28年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年7月4日 告示第119号