○高根沢町地域見守りネットワーク事業実施要綱
平成28年7月1日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者その他見守りが必要と認められる者(以下「高齢者等」という。)の日常生活における異変や問題を早期に発見し、必要な支援を行うために、民間事業者等と連携して、地域社会全体で見守り活動(以下「地域見守りネットワーク事業」という。)を行い、もって子どもから高齢者まで誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目的とする。
(事業への参画)
第3条 地域見守りネットワーク事業に協力しようとする事業者は、高根沢町地域見守りネットワーク事業協力事業者申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 次の各号に掲げる事業者等は、協力事業者として参画することができない。
(1) 各種法令に違反している事業者等
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び高根沢町暴力団排除条例(平成24年高根沢町条例第5号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらと密接な関係を有する事業者等
(3) 債権の取立て、示談の引受け等を業とする事業者等
(4) 地域見守りネットワーク事業を通じて、宗教行為、政治活動、公序良俗に反する活動を目的とする事業者等
(5) その他町が適当でないと判断した事業者等
(協定及び登録)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申込があったときは、その内容を審査の上で、申込事業者等と協定を締結するものとする。
3 町は、協力事業者を町ホームページ等で紹介するものとする。
4 協力事業者は、地域見守りネットワーク事業の協力事業者であることを広告等に使用することができる。
(活動内容)
第5条 協力事業者は、通常の業務又は活動において、次の各号のいずれかに該当する状況を把握したときは、速やかに町に連絡するものとする。
(1) 郵便物、新聞、宅配伝票、回覧板等がたまったままの状態が続いているとき。
(2) 電気、水道等の検針において、以前と比べて使用量が少ないとき。
(3) 同じ洗濯物が干されたままの状態になっているとき。
(4) 玄関、窓、カーテン等が閉まったままの状態が続いているとき。
(5) 家にいることは明らかだが、返事がないとき。
(6) 家から異臭がするとき。
(7) いつも泣き声や怒鳴り声がするとき。
(8) 何度も同じことを繰り返し言うなど、様子がおかしいとき。
(9) 不自然な服装で歩いている、様子のおかしい歩き方をしている人がいるとき。
2 町は、前項の連絡を受けたときは、速やかに必要な対応を行う。
3 協力事業者は、第1項の連絡の有無に関しての責任を負わないものとする。
(個人情報の保護)
第6条 協力事業者は、活動上知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。