○高根沢町クリエイターズ・デパートメントの設置及び管理に関する条例

平成29年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 人口減少及び中心市街地の空洞化が進行する本町において、表玄関であり交通結節点でもある駅の拠点性を活用し、交流人口増加、移住及び定住並びに創業支援に必要な施策を推進し、中心市街地の賑わいの創出及び定住人口増加に資するため、高根沢町クリエイターズ・デパートメント(以下「クリエイターズ・デパートメント」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クリエイターズ・デパートメントの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高根沢町クリエイターズ・デパートメント

位置 高根沢町大字宝積寺2384番地31ほか

(施設)

第3条 クリエイターズ・デパートメントの施設は、次のとおりとする。

(1) 多目的広場

(2) 移住・定住・創業支援センター

(3) 創業支援施設1号

(4) 創業支援施設2号

(5) 創業支援施設3号

(6) 創業支援施設4号

(7) 創業支援施設5号

(事業)

第4条 クリエイターズ・デパートメントは、次に掲げる事業を行う施設とする。

(1) 移住、定住及び創業に係る窓口相談に関すること。

(2) 中心市街地の賑わい創出及びUIJターン促進事業の企画及び実施に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事業

(職員)

第5条 町長は、移住・定住・創業支援センターに、センター長その他必要な職員を置くことができる。

(供用時間及び休止日)

第6条 クリエイターズ・デパートメントの供用時間及び休止日は、次の表に掲げるとおりとする。

施設区分

供用時間

休止日

多目的広場

終日

無休

移住・定住・創業支援センター

午前10時から午後6時まで

(1) 毎週水曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日が水曜日に当たるときは、その翌日を休止日とする。

創業支援施設1号

使用者の都合による。

同左

創業支援施設2号

創業支援施設3号

創業支援施設4号

創業支援施設5号

2 町長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、クリエイターズ・デパートメントの全部若しくは一部について供用を休止し、施設を隔絶し、供用時間を変更し、又は休止日を指定することができる。

(使用の許可)

第7条 クリエイターズ・デパートメントを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、クリエイターズ・デパートメントの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第3条第3号から第7号までに規定する創業支援施設の使用期間は、2年以内とする。

(使用許可の制限)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) クリエイターズ・デパートメントの管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、その使用を中止若しくは変更させ、又は使用許可を取り消すことができる。

2 前項の取消し等により、使用者がいかなる損害を受けることがあっても、町長はその責を負わない。

(使用上の制限)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外にクリエイターズ・デパートメントを使用し、又は使用許可を譲渡し、若しくは使用許可を受けた施設の備品等を転貸してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、次の表に掲げる使用料を納付しなければならない。

施設区分

使用料

納入時期

多目的広場

1平方メートルあたり日額100円

使用許可を受けたとき

創業支援施設1号

テナント月額10,000円

(光熱水費は実費)

使用月の前月末日まで

創業支援施設2号

創業支援施設3号

創業支援施設4号

創業支援施設5号

2 前項の使用料のうち、創業支援施設の使用者が新たに当該施設を使用した場合において、その月の使用期間が1月未満のときは、日割り計算とし、計算された使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、規則に定める特別な理由があるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納入した使用料は、使用者の責によらない事由によりクリエイターズ・デパートンメントの使用ができなくなったときを除き、還付しない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、クリエイターズ・デパートメントの使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定による使用の中止があったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、施設及び備品等を破損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高根沢町クリエイターズ・デパートメントの設置及び管理に関する条例

平成29年3月16日 条例第1号

(平成29年3月16日施行)