○高根沢町介護予防通いの場づくり事業補助金交付要綱

平成29年1月20日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町介護予防通いの場づくり事業補助金(以下「補助金」という。)について、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 町内に住所を有する65歳以上の者をいう。

(2) 通いの場 介護予防及び自立支援を目的として、在宅の要支援者等に対して通所による介護予防サービスを提供する場所をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、高齢者の通いの場を提供する住民主体による介護予防事業を実施する社会福祉法人、医療法人その他の法人とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす活動であって、かつ、別表第1に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 介護予防体操・運動等の活動

(2) 趣味活動等を通じた日中の居場所

(3) 交流・会食・サロン等

(4) その他認知予防や口腔機能向上等介護予防のための活動

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町介護予防通いの場づくり事業補助金交付申請書

規則様式第1号

・事業計画書

(様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・その他町長が必要と認める書類

1部

指定する日

健康福祉課

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)が、補助対象事業の変更を行う場合において、規則第11条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町介護予防通いの場づくり事業補助金計画変更承認申請書

規則様式第2号

・事業計画書

(様式第1号)

・その他町長が必要と認める書類

1部

指定する日

健康福祉課

2 事業量の変更で事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書の規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。

(交付請求)

第8条 事業者が、補助対象事業の補助金交付請求を行う場合において、規則第12条第3項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき請求書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町介護予防通いの場づくり事業補助金交付請求書

規則様式第3号

・交付決定指令書の写し

・その他町長が必要と認める書類

1部

指定する日

健康福祉課

(実績報告)

第9条 事業者が、補助対象事業を完了した場合又は補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合において、規則第15条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき報告書の名称

同左様式

報告書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町介護予防通いの場づくり事業補助金実績報告書

規則様式第4号

・事業実績報告書

(様式第2号)

・収支決算書

(規則の参考様式第4号)

・決算書の裏付けとなる領収書及び関係書類

・その他町長が必要と認める書類

1部

指定する日

健康福祉課

(関係書類の整備)

第10条 事業者は、事業の実施に関し必要な来所者氏名記録簿、金銭出納簿その他の書類を備え付け、証拠書類とともに整備するものとする。

2 証拠書類等は、当該事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を調査することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業の要件

サービスの対象者

町内に居住する高齢者で、基本チェックリスト(介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日・老発0605第5号))による事業対象者Ⅱ以上と判断された方(事業対象者Ⅱの判断基準は下表のとおり)

なお、対象者の利用が中心となっていれば、要介護者・子ども・障害者・元気高齢者も利用可能とする。

利用開設日

常設型(週3日以上)

開設時間

10時から16時

サービス提供者

町が実施する生活支援サポーター養成講座修了生以上及びボランティアとする。

なお、要介護者・要支援者・子ども・障害者も参加できる通いの場なので、要介護者等にも対応できるスタッフの体制を整えること。

利用者負担

利用料:無料

各種教室の参加費:65歳以上の事業対象者Ⅱ及び75歳以上の方は無料(ただし、材料費は別途自己負担)

送迎費:1回100円(片道)

利用回数

おおむね1回/週以上

参加者の把握と評価

サービス利用者の人数、氏名、年齢別、介護予防のための支援内容の検証

運営

必ず遵守すべき事項として

・事故発生時の対応

・従事者又は従事者であった者の秘密保持

・従事者の清潔保持と健康状態の管理

・廃止・休止の届出と便宜の提供

登録者への対応

コーディネーターの業務

・登録者の氏名、年齢層、食事・送迎の有無、各種教室の参加状況、ADL・基本チェックリスト等の記録

・3か月ごとに実施状況報告と補助金の請求

・ケアマネジャー業務

①町独自の簡易な介護予防支援計画書の作成と支援経過記録

②相談業務

その他

営利又は宗教活動若しくは政治活動を目的としていないこと。

活動に必要なスペースを確保した室内で活動を行うこと。

基本チェックリストによる事業対象者Ⅱの判断基準

事業対象者Ⅱの適用基準

該当割合

No.1~20

20項目のうち7項目以上に該当

35%以上

No.6~10

5項目のうち2項目以上に該当

40%以上

No.11・12

2項目全てに該当

100%

No.13~15

3項目のうち2項目以上に該当

66%以上

No.16

該当


No.18~20

3項目のうち1項目に該当

35%以上

No.21~25

5項目のうち2項目以上に該当

40%以上

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

補助金の額

立ち上げ支援費

運営費

報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、人件費、備品購入費等

上限100,000円(初年度のみ)

1日9,500円

(一月当たりの上限:週3日開設の場合の上限114,000円、週4日開設の場合の上限152,000円、週5日開設の場合の上限190,000円)

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高根沢町介護予防通いの場づくり事業補助金交付要綱

平成29年1月20日 告示第19号

(平成29年2月1日施行)