○高根沢町空き家バンク制度実施要綱
平成29年2月10日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町内における空き家を有効活用し、移住、定住及び創業の促進並びに都市住民との交流拡大を図ることにより、地域の活性化に資することを目的とする空き家バンク制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住又は店舗運営を目的として建築し、現に居住又は使用していない町内に存在する建物(近く居住又は使用しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築された建物及びその敷地を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から空き家に関する情報の提供を受け、町内への定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し、情報提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(協定の締結)
第4条 町長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。
(1) 仲介業者の推薦
(2) 空き家の所有者等から空き家バンクへの登録の申込みがあった空き家の登録に必要な調査
(3) 空き家の売買又は賃貸借に係る契約交渉の仲介
(4) その他物件登録者が依頼した業務
(空き家情報の公開)
第8条 町長は、登録物件に関する情報(以下「物件情報」という。)の一部を町のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により公開するものとする。ただし、物件登録者が公開を希望しない情報についてはこの限りでない。
(利用者の登録の要件)
第10条 前条の登録ができる者は、高根沢町暴力団排除条例(平成24年高根沢町条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員でない者であって、次のいずれかの要件を満たしている者とする。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる者
(2) その他町長が適当と認めた者
(1) 第10条に掲げる要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録者から、高根沢町空き家バンク利用者登録取消届(様式第14号)の提出があったとき。
(5) 空き家バンク利用者登録の日から2年を経過したとき。(再登録した場合を除く。)
(6) その他町長が適当でないと認めるとき。
(希望物件の申込み及び通知)
第13条 登録物件への入居又は登録物件の使用を希望する利用登録者は、高根沢町空き家バンク希望物件申込書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合には、当該登録物件の物件登録者及び宅建協会に対し、申込みがあったことを通知するものとする。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第14条 町長は、物件登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第172号)抄
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附則(令和5年告示第53号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条及び第6条の改正規定は、この要綱の施行の日以後に申請及び申込みのあったものから適用し、同日前に申請及び申込みのあったものについては、なお従前の例による。
(令5告示53・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)