○高根沢町空き家バンク制度実施要綱

平成29年2月10日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町内における空き家を有効活用し、移住、定住及び創業の促進並びに都市住民との交流拡大を図ることにより、地域の活性化に資することを目的とする空き家バンク制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住又は店舗運営を目的として建築し、現に居住又は使用していない町内に存在する建物(近く居住又は使用しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築された建物及びその敷地を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から空き家に関する情報の提供を受け、町内への定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し、情報提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(協定の締結)

第4条 町長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。

(1) 仲介業者の推薦

(2) 空き家の所有者等から空き家バンクへの登録の申込みがあった空き家の登録に必要な調査

(3) 空き家の売買又は賃貸借に係る契約交渉の仲介

(4) その他物件登録者が依頼した業務

(空き家の登録申込み等)

第5条 空き家バンクに空き家に関する情報を登録しようとする所有者等(以下「登録申込者」という。)は、高根沢町空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)に高根沢町空き家バンク物件登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、登録しようとする物件が複数の所有者によるときは、物件登録同意書(様式第3号)により所有者全員の同意を得た上で代表者が申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、宅建協会に対し登録に必要な調査を依頼し、その内容を確認の上、適当と認めたときは、当該空き家を空き家バンク所有者登録台帳(様式第4号)に登録する。

4 町長は、前項の規定による登録をしたときは、高根沢町空き家バンク物件登録完了通知書(様式第5号)により登録申込者に通知するものとする。

5 第3項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。ただし、第1項の規定による登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第6条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた登録申込者(以下「物件登録者」という。)は、登録された空き家(以下「登録物件」という。)の登録事項に変更があったときは、速やかに高根沢町空き家バンク物件登録事項変更届(様式第6号)に変更内容を記載した登録カードを添えて町長に提出しなければならない。

(空き家バンク登録の取消し)

第7条 町長は、登録物件に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利に異動があったとき、登録の日から2年を経過したとき、物件登録者から高根沢町空き家バンク物件登録取消届(様式第7号)の提出があったとき又はその他町長が適当でないと認めるときは、当該登録物件の登録を抹消するとともに、高根沢町空き家バンク物件登録取消通知書(様式第8号)により当該物件登録者に通知する。

(空き家情報の公開)

第8条 町長は、登録物件に関する情報(以下「物件情報」という。)の一部を町のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により公開するものとする。ただし、物件登録者が公開を希望しない情報についてはこの限りでない。

(利用者の登録)

第9条 空き家の利用を希望し、物件情報の提供を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、高根沢町空き家バンク利用者登録申込書(様式第9号)に誓約書(様式第10号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みについて町長が適当と認めたときは、当該利用希望者を空き家バンク利用者登録台帳(様式第11号)に登録し、高根沢町空き家バンク利用者登録完了通知書(様式第12号)により利用希望者に通知するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。ただし、第1項の規定による登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(利用者の登録の要件)

第10条 前条の登録ができる者は、高根沢町暴力団排除条例(平成24年高根沢町条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員でない者であって、次のいずれかの要件を満たしている者とする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる者

(2) その他町長が適当と認めた者

(利用者の登録事項の変更の届出)

第11条 第9条第2項の規定による登録の通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、高根沢町空き家バンク利用者登録変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第12条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用登録者の登録を抹消するとともに、高根沢町空き家バンク利用者登録取消通知書(様式第15号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第10条に掲げる要件を欠く者と認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。

(4) 利用登録者から、高根沢町空き家バンク利用者登録取消届(様式第14号)の提出があったとき。

(5) 空き家バンク利用者登録の日から2年を経過したとき。(再登録した場合を除く。)

(6) その他町長が適当でないと認めるとき。

(希望物件の申込み及び通知)

第13条 登録物件への入居又は登録物件の使用を希望する利用登録者は、高根沢町空き家バンク希望物件申込書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合には、当該登録物件の物件登録者及び宅建協会に対し、申込みがあったことを通知するものとする。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第14条 町長は、物件登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第172号)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令和5年告示第53号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条及び第6条の改正規定は、この要綱の施行の日以後に申請及び申込みのあったものから適用し、同日前に申請及び申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(令5告示53・全改)

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(令2告示172・全改)

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(令2告示172・全改)

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高根沢町空き家バンク制度実施要綱

平成29年2月10日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成29年2月10日 告示第28号
令和2年12月22日 告示第172号
令和5年3月15日 告示第53号