○高根沢町まち美化パートナー制度実施要綱
平成29年2月24日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、道路、河川、公園等の町が管理する公共空間(以下「公共施設」という。)について、町民等がボランティアで美化清掃活動を実施し、町がその活動を支援する高根沢町まち美化パートナー制度(以下「パートナー制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、地域への愛着心及びまち美化に対する意識の高揚を図り、もって町民、事業者と町との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(届出等)
第2条 パートナー制度に参加しようとする2名以上の団体(以下「参加団体」という。)は、自ら美化活動しようとする公共施設の区域を定め、まち美化活動届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(パートナーの役割)
第3条 前条の合意書を取り交わした参加団体(以下「パートナー」という。)は、次に掲げるいずれかの活動を行うものとする。
(1) 公共施設の空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集
(2) 公共施設の除草
(3) 公共施設の花木の植栽及び管理
(4) 公共施設の施設等に関する情報の提供
(5) その他まち美化等の促進に必要な活動
2 前項のパートナーの活動(以下「まち美化活動」という。)により収集した空き缶等の散乱ごみは、可燃又は不燃に分別し、当該活動の区域の収集日にごみステーションへ搬出するものとする。ただし、これにより難い場合は、町と協議するものとする。
4 パートナーは、まち美化活動における安全確保について、責任を持って対処することとし、活動に際しての安全対策、予防策等を講じるものとする。
(変更等)
第4条 パートナーは、活動地域、参加者、活動内容等に変更が生じた場合には、その都度、まち美化活動変更届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
(町の役割)
第5条 町長は、パートナーのまち美化活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) まち美化活動に必要な物品等の支給又は貸与
(2) その他まち美化活動の実施に必要なこと。
2 町長は、パートナーから表示板(パートナー名等を記載した表示板をいう。)の設置の申出があり、公共施設の管理上支障がないと認めたときは、これを設置することができる。
3 まち美化活動中にパートナーに発生した事故については、町が加入する賠償補償保険の規定の範囲内で対応するものとする。
(報告等)
第6条 パートナーは、毎年度末までのまち美化活動の実施内容をまち美化活動報告書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。
2 パートナーは、まち美化活動の実施に当たり事故が生じたときは、事故報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。
(辞退及び合意解消)
第7条 パートナーは、パートナー制度への参加の辞退又は中止をしようとするときは、活動辞退(中止)届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事由が生じたときは、合意を解消することができる。
(1) パートナーの活動が合意書の内容と異なるとき。
(2) パートナーが公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(令4告示164・一部改正)
(表彰)
第8条 町長は、パートナー制度の実施に当たり特に優れていると認められる場合は、そのパートナーを表彰することができる。
2 表彰の基準については、別に定めるものとする。
(庶務及び連絡調整)
第9条 パートナー制度に関する庶務は、環境課において処理し、パートナー制度の円滑な実施のために必要な関係課等との連絡調整を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第164号)
この要綱は、公布の日から施行する。