○高根沢町「高根沢ローカルグルメ」の認定に関する要綱
平成29年3月10日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、高根沢町の農産物を使った新しいご当地グルメとして高根沢ローカルグルメを認定することに関し必要な事項を定めることにより、ブランド価値の適切な保護、信頼性の維持及び定着を図り、もって高根沢町の農産物の消費拡大に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 高根沢ローカルグルメ 高根沢町の農産物を使用した加工品であって、この要綱の規定に基づき、町長が認定したものをいう。
(2) ロゴマーク 「おいしさ 高まる たかねざわ」ロゴマーク使用ガイドラインに規定するロゴマークをいう。
(認定基準)
第3条 コンセプトや独自性の観点を勘案し、別表に掲げる高根沢ローカルグルメにおける必須要件及び品目別定義を満たし、町長が認めたものを高根沢ローカルグルメとして認定する。
(認定申請)
第4条 町長は、高根沢ローカルグルメの認定申請を随時受け付けるものとする。
2 認定を受けようとする者は、高根沢ローカルグルメ認定申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
2 町長は、審査で認定基準に満たないと認められたときは、申請者に対して理由を付して高根沢ローカルグルメの認定非該当について(通知)(様式第3号)により通知するものとする。
(認定内容の変更)
第7条 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 高根沢ローカルグルメの内容等について大幅な変更があったとき。
(2) 高根沢ローカルグルメの販売を中止したとき。
(認定の表示)
第9条 認定を受けた者は、高根沢ローカルグルメの認定を受けていること及び自らがメニューを開発した者であることをロゴマークにより表示することができる。
(町の役割)
第10条 町は、町民、生産者及び認定を受けた者と連携して、高根沢ローカルグルメの消費拡大及び広報に努めるものとする。
(認定を受けた者の責務)
第11条 認定を受けた者は、この要綱の規定を遵守するとともに、自らの業務に支障のない範囲において、認定を受けた品目の生産及び販売並びに高根沢ローカルグルメに関する町の施策に参加することを通じて、高根沢町全体のイメージ向上に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和2年告示第172号)抄
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
別表(第3条関係)
1 必須要件 | 1 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)など、関係法規を遵守していること。 2 業界での製造基準、表示基準を満たしていること。 3 公序良俗に反するものでないこと。 4 他の認定開発者の批判等、協力体制に支障のある行為を行わないこと。 | |
2 品目別定義 | 品目 | 定義 |
(1) 高根沢ちゃんぽん | 高根沢ちゃんぽん普及会の定める定義による | |
(2) 高根沢焼ちゃんぽん | 高根沢ちゃんぽん普及会の定める定義による | |
(3) 高根沢お米スイーツ・パン | 高根沢産の米を加工し、使用したスイーツ又はパンであること | |
(4) 高根沢ジェラート | 高根沢産の米粉を使用し、無添加のジェラートで、高根沢町元気あっぷむらが販売するものであること | |
(5) その他、町長が特に必要と認めたもの | 高根沢町の広報につながる事業を実施している実績があり、高根沢町の農産物の消費拡大につながると町長が認めたものであること |
品目別定義においては品目欄の(1)~(5)のいずれかの定義を満たすこと
(令2告示172・全改)