○高根沢町クリエイターズ・デパートメントの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町クリエイターズ・デパートメントの設置及び管理に関する条例(平成29年高根沢町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
施設及び申請区分 | 添付書類 | 提出時期 | |
多目的広場 | 事業計画書 | 使用日の14日前まで。 | |
創業支援施設 1号から5号まで | 新たに創業する者である場合 | 事業計画書 住民票の写し 市町村税の納税証明書 | 募集要項において町長が別に定める。 |
既に創業している者で、個人である場合 | 事業計画書 住民票の写し 所得税の確定申告書の控え 市町村税の納税証明書 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出書の写し | ||
既に創業している者で、法人である場合 | 事業計画書 法人税の確定申告書の控え 市町村税の納税証明書 法人の登記事項証明書 |
(令2規則34・一部改正)
(1) 高根沢町内で、創業しようとする者又は新たな事業分野に進出しようとする者であること。
(2) 条例第1条に規定するクリエイターズ・デパートメントの設置目的に照らし、中心市街地の賑わい創出に関する活動等を実施すること。
(3) 市町村税に滞納がないこと。
(4) 週4日以上営業すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める募集要項で定める要件を備えていること。
(募集方法)
第4条 創業支援施設の使用者の募集方法は、公募によるものとする。
(選定委員会)
第5条 創業支援施設の使用者の選定を適正に行うため、高根沢町創業支援施設選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、町長、副町長、教育長、参事、総務課長及び企画課長をもって構成する。
3 前2項に掲げるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(使用許可の取消等)
第8条 条例第9条第1項の規則で定める違反事項及び違反するおそれがあると認める事項は次のとおりとする。
(1) 不正行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 施設を故意又は重大な過失により損傷したとき。
(3) 施設をその目的以外の用途に使用したとき。
(4) 創業支援施設について、正当な事由がなく使用料を3か月以上(使用期間が1年未満の場合にあっては1か月以上)滞納したとき。
(5) 条例若しくはこの規則に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の管理上必要があると認めたとき。
3 使用者は、条例第9条第1項の規定に基づき使用許可を取り消されたときは、町長が指定する期日までに、創業支援施設を原状に回復した上で、明け渡さなければならない。
(使用上の制限の特例)
第9条 町長は、創業支援施設の使用について、条例第10条の規定にかかわらず、相続、合併等により創業支援施設を承継する必要があると認めるときは、これを許可することができる。
(届出事項)
第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事由が生じた日から14日以内に、書面により町長に届け出なければならない。
(1) 企業名を変更したとき。
(2) 法人格を取得したとき。
(3) 代表者を変更したとき。
(4) 代表者が住所を変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事由に該当するとき。
(許可事項)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 第6条の規定により使用の許可を受けた事項を変更しようとするとき。
(2) 創業支援施設を1か月以上使用しないとき。
(3) 創業支援施設に模様替えその他工作を加えようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める事由に該当するとき。
(令2規則34・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 条例第12条の規則で定める特別な理由は次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1号に規定する多目的広場の使用について、その使用が公益上必要と認められるとき。
(令2規則34・一部改正)
施設区分 | 提出期限 |
多目的広場 | 許可申請書を提出するとき |
創業支援施設1号から5号まで | 減免を受けようとする使用月の前月末日の7日前まで |
2 町長は、減免の可否を決定したときは、高根沢町クリエイターズ・デパートメント使用料減免通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(令2規則34・一部改正)
2 町長は、還付の可否を決定したときは、高根沢町クリエイターズ・デパートメント使用料還付通知書(様式第9号)を交付するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第15条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件を遵守し、施設、設備等を正しく使用すること。
(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを使用しないこと。
(3) 所定の場所以外では、飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(5) 施設の使用については、管理者の指示に従うこと。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則34・全改)
(令2規則45・全改)