○高根沢町創業支援施設選定委員会要綱
平成29年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町クリエイターズ・デパートメントの設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年高根沢町規則第5号)第5条第3項の規定に基づき、高根沢町創業支援施設選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会は、町長が委員長となる。ただし、町長に事故あるとき又は町長が欠けたときは、副町長が委員長となる。
(会議の開催)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、選定に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第4条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、産業課において処理する。
(平30告示39・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第39号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。