○高根沢町短期集中通所型サービス事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、要介護状態等になるおそれのある高齢者(以下「総合事業対象者」という。)が、要介護状態等になることを予防するため、総合事業対象者の状態に応じた短期集中通所型サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、高根沢町とする。ただし、事業の運営については、適正な運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者、特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に在住する者であって、総合事業対象者のうち、地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメントにより、事業の利用が適当と認められた者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症及び閉じこもりに対する介護予防プログラムの提供
(2) 事業の利用者(以下「利用者」という。)の解決すべき課題の把握
(3) 事業の利用効果の評価
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた支援
(事業の提供期間)
第5条 介護予防ケアマネジメントに基づき計画される事業の提供期間は、3月を目途とする。ただし、当該介護予防ケアマネジメントの達成状況等に応じ、当該提供期間を6月まで延長することができる。
2 同一の利用者に対する同一のプログラムの利用については、原則、1年度間に1回のみとする。
(従事者)
第6条 事業者は、別表で定める要件を満たす専門スタッフ等を置かなければならない。
(記録の整備)
第7条 事業者は、事業に係るケース記録その他の必要な帳簿を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
2 事業者は、事業を実施する際の緊急事態に対応できる体制を確保するため、安全管理マニュアルを整備しなければならない。
(改善状況等の報告)
第8条 事業者は、町の定める方法に従って、利用者の心身の改善の状況その他事業の成果について報告しなければならない。
(衛生管理等)
第9条 事業者は、事業に従事する者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(廃止又は休止時の便宜の提供)
第10条 事業者は、事業を廃止又は休止しようとするときは、1月以内に事業を利用していた者であって、引き続き事業に相当する介護予防サービス等の提供を希望する者に対し、必要な介護予防サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(費用の負担)
第11条 利用者は、事業の利用料として1回当たり200円を負担するものとする。
(調査等)
第12条 町長は、事業を事業者に委託した場合は、事業の適正な実施を図るため、事業者が行う事務の内容を定期的に調査し、及び必要な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第13条 事業の従事者及び関係者は、正当な理由なく、その業務上知り得た対象者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(事故発生時の対応)
第14条 事業者は、事業の実施により事故が発生した場合には、事故発生報告書を作成して、速やかに町長に報告し、必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第15条 事業者は、事業の実施に当たっては、必要に応じ、地域包括支援センターその他の関係機関と密接に連携を図らなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 内容 |
従事者の要件 | 保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、健康運動指導士、介護予防指導士、介護予防運動指導員又は介護予防主任指導員、その他補助スタッフ。 歯科衛生士・管理栄養士はプログラムに応じて配置する。 |