○高根沢町最低制限価格制度要綱

平成29年6月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づく最低制限価格制度(予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。)の手続について定めるものとする。

(対象工事)

第2条 最低制限価格制度の対象となる工事は、高根沢町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成26年高根沢町告示第196号)に基づき実施される入札に付される工事のうち、高根沢町低入札価格調査制度実施要綱(令和元年高根沢町告示第119号)の適用を受けるものを除いたものとする。

(令4告示88・一部改正)

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、予定価格算定の基礎となった次に掲げる額(円未満切捨て)の合計額(ただし、その額が工事価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、工事価格に10分の9.2を乗じて得た額、その額が工事価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、工事価格に10分の7.5を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額(ただし、建築工事及び設備工事は、これに10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て))に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額(ただし、建築工事及び設備工事は、これに直接工事費に10分の1を乗じて得た額(円未満切捨て)を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

(令元告示112・令4告示88・一部改正)

(入札参加者への周知)

第4条 町長は、入札公告に最低制限価格を設けた旨を明記するものとする。

(令4告示88・一部改正)

(最低制限価格を下回る入札)

第5条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札をした者を失格として取り扱うものとし、当該入札者に対して地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により落札候補者としない旨を告げるものとする。

(令元告示112・令4告示88・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令元告示112・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(高根沢町変動型最低制限価格制度試行要領の廃止)

2 高根沢町変動型最低制限価格制度試行要領(平成22年高根沢町告示第28号)は、廃止する。

(令4告示88・旧第3項繰上)

(令和元年告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行し、同日以降に入札公告するものから適用する。

高根沢町最低制限価格制度要綱

平成29年6月1日 告示第98号

(令和4年6月1日施行)