○高根沢町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年9月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、高根沢町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、9人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、18人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月10日から施行する。

(高根沢町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 高根沢町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和39年高根沢町条例第160号)は、廃止する。

(高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年高根沢町条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高根沢町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年9月20日 条例第19号

(平成30年5月10日施行)